【更新:2024年4月】金売却で利益がでたらバレる?金を買取店に売却した場合の税金をシミュレートしてみよう!

【更新:2024年4月】金売却で利益がでたらバレる?金を買取店に売却した場合の税金をシミュレートしてみよう!

2023年9月、金相場は史上初の1万円台を超え、高騰が続いています。それに伴い、お手持ちの金・貴金属の売却を検討している方も多いのではないでしょうか。金価格が高騰している現在、金買取業者に金を売った場合、取引額が高額になることが予想されます。
金の売却で得たお金は、一定額を越えると税金がかかります。金を売却する前に把握しておくと、税金対策や売却後の手続きがスムーズになるでしょう。
今回は、金売却によって発生する税金の算出方法を、具体的にシュミレーションしながらご紹介します。


2024年金買取相場急上昇中!!

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金買取相場価格 推移グラフ

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金を買い取ってもらった場合は課税される?

金の買取で発生したお金には、税金がかかります。
個人が金買取で得た利益に対しての税金は、国税庁によると以下のように定められています。

「給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
(引用:国税庁)

しかし、金を売って得たお金の全額が課税対象というわけではありません。
課税がおこなわれるのは、以下の2つを引いて残った利益に対してです。

  • 金の購入や売却にかかった費用
  • 特別控除の50万円

また買取店によっては手数料がかかるお店もあります。

課税対象となる所得区分を知っておこう

課税対象となる所得区分を知っておこう
原則、金買取で得た利益は譲渡所得として扱われますが、金による所得が継続的であったり現物以外の取引で利益を取得した場合は、譲渡所得以外の所得として課税されます。
ここでは、金買取において頭に入れておきたい3つの所得区分を解説します。

1. 譲渡所得

個人で持っていた金を販売したときにかかるのが、先ほどもご説明した譲渡所得です。
譲渡所得は、国税庁では以下のように決められています。

一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。
(引用:国税庁)

2. 雑所得

個人が営利目的で継続的に、金を売って利益を得ている場合は雑所得になります。
国税庁で公表している雑所得は以下のとおりです。

他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
(引用:国税庁)

3. 事業所得

事業として金を売って得た利益は、事業所得になります。国税庁では以下を事業所得としています。

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
(引用:国税庁)

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金を売却しても税務署にばれない方法と税金について

金を売却して得たお金は「譲渡所得」になるため、税金がかからないように売りたいと希望される方も多いでしょう。しかし、結論からいうと税務署にばれずに金を売却できる方法はありません。金の売却益と税金の関係性についてご紹介します。

金地金を売却したら確定申告が必要

金を売却すると、買い取った業者は税務署に「金地金等の譲渡の対価の支払い調書」という書類ものを提出します。調書には、金地金を売却した人の住所や氏名、マイナンバーなどの個人情報はもちろん、金の種類や数量、金額などが事細かく記載されます。

売却金額が200万円を超えた場合、調書の提出が義務づけられているため、税務署にばれない方法はありません。確定申告をしないと、税務署から連絡がきたりペナルティをとられたりする可能性があるため注意しましょう。

また、200万円以下だったとしても、確定申告をしなくてもいいというわけではありません。
貴金属を売って得たお金は、譲渡所得にあたります。譲渡所得の控除額は50万円までとされているため、それを越えた場合は確定申告が必要です。ただし、購入額よりも売却金が低く、売却損となってしまった場合は、確定申告の必要はありません。購入金額がわからない場合や、金額を証明するものがない場合は、所得控除は一律で売却金額の5%のみとなります。

金地金を譲渡された場合の所得について

譲渡された金地金を売ると、譲渡所得として給与所得などと合わせて総合課税が課されます。しかし、営利を目的として金地金の売買を行っている場合、譲渡所得とはなりません。事業所得や雑所得として扱われるため、総合課税の対象となります。

なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315パーセント(所得税および復興所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率による源泉分離課税となります。
引用:国税庁「No.3161 金地金の譲渡による所得」

源泉分離課税は源泉徴収のみで課税が済むため、ほかの所得と合わせて確定申告はできません。さらに、扶養親族の対象かどうかを判断する際の、所得金額からも除外されます。

金売却時の税金の計算方法

金で得た利益にかかる税金には、金の所有期間によって異なる計算方法があります。イメージがわきやすいように、それぞれの条件でシミュレートしてみましょう。金1gあたりの買取レートは10,388円で、取得費や譲渡費用、そのほかの譲渡益はないものとして算出します。

所有期間が5年以内の場合

金の所有期間が5年以内で売った場合に得た利益を「短期譲渡所得」といいます。
短期譲渡所得にかかる税金を計算するには、金を売って得た利益(譲渡益)の計算が必要です。

譲渡益計算方法

売却金額‐(取得価格+売却費用)=譲渡益
取得価格は購入したときの金の価格です。
売却費用は、金を売るときにかかった手数料や書類代などが当てはまります。
それらを引いた金額が譲渡益です。
譲渡益がわかったら次に、短期譲渡所得を求めてみましょう。

短期譲渡所得の計算方法

(金の譲渡益)+(その他の譲渡益)-特別控除50万円 = 課税対象の所得
その他の譲渡益は、株などで得た譲渡益をいいます。

金を500g売却した場合のシミュレーション

金の譲渡益=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)
=500g×10,388円/g-(0+0)
=5,194,000円
課税短期譲渡所得金額=(金の譲渡益+その他の譲渡益)-譲渡所得の特別控除50万円
=(5,194,000円+0円)-50万円
=4,694,000円

所有期間が5年を超す場合

金の所有期間が5年を超えている場合に売却で得た利益を「長期譲渡所得」といいます。
譲渡益の出し方は短期譲渡所得と同じですが、長期譲渡所得で課税される金額は、短期譲渡所得の半分です。

長期譲渡所得の計算方法

{(金の譲渡益)+(その他の譲渡益)-特別控除50万円}÷2 = 課税対象の所得
売る金が5年以下のモノと、5年を超えるモノが混ざっている場合、特別控除は5年以下の譲渡益を優先的に控除します。

金を500g売却した場合のシュミレーション

金の譲渡益=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)
=500g×10,388円/g-(0+0)
=5,194,000円
課税短期譲渡所得金額={(金の譲渡益+その他の譲渡益)-譲渡所得の特別控除50万円}×1/2
={(5,194,000円+0円)-50万円}×1/2
=2,347,000円

金売却時の所得税を最小限に抑える方法

金を売却する際に所得税を最小限に抑えるための3つの工夫があります。とくに相続した金地金などを売却する場合、これらの工夫を活用することで税金負担を軽減できるでしょう。以下、それらの方法を順に説明します。

1.所有期間を5年以上経過させる

金を売却する場合、所有期間が5年以上経過すると所得税率に大きな違いが生じます。したがって、所有してから5年以上待つことで、所得税を削減できます。所有期間が長い方が、税負担が軽減されるため、できるだけ5年以上待つことを検討すると良いでしょう。

2.相続財産を相続税の申告期限から3年以内に売却する

相続財産を相続税の申告期限から3年以内に売却する場合、相続財産の売却に関連した相続税を取得費として計上できます。これは「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」として知られており、これを適用することで取得費が増額し、税金を軽減できます。取得費に加算できる金額は以下の通りです:

(取得費に加算する相続税額)=(売却者の相続税額)×(売却した財産の相続評価額)÷(売却者の相続財産の評価額総計)

3.売却を複数年にわたり分割する

金地金などを売却する際の所得税は総合課税となり、所得が多いほど高い税率が適用されます。したがって、高い税金を回避するために、売却を一度に行わず、複数年にわたって分割して行うことが考えられます。この方法を用いることで、所得税額を抑える可能性があります。

金を売って損が出た!どうすればいいの?

金を売って損失が出た場合、損失分は控除に回せます。
控除は譲渡所得・雑所得・事業所得ごとに決まりが違います。

譲渡所得

譲渡所得で損失が出た場合、同一年の1月~12月の間で発生した譲渡所得の損失と利益を通算することができます。しかし、譲渡所得以外の損失の通算はできません。
条件を定めて計算してみましょう。
・譲渡所得の損益
金での損失…30万円
株式での利益…100万円
・譲渡益
100万円(利益)‐30万円(損失)=70万円
・課税対象額
70万円(譲渡益)‐50万円(控除額)=20万円

雑所得

雑所得で損失が出た場合、譲渡所得のときと同様に、他の雑所得の損失と利益の通算が可能です。
サラリーマンで給与収入が2,000万円以下で、その他の所得合計が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。

事業所得

事業所得で出た損失は、他の所得と通算できます。
通算して純損失が残ってしまった場合、青色申告をすることで翌年から3年間は、所得金額から繰り越しで控除することや、前年への繰り戻し還付ができます。

金売却で利益が出たら確定申告をしよう!

金を売却して、1年間で50万円以上の利益(譲渡所得)が生じた場合、税金を支払うために確定申告が必要です。通常、確定申告は、利益が発生した年の翌年の2月16日から3月15日まで行われます。確定申告書を作成する際には、身分証明書類や金の売却に関連する証拠書類など、所得を証明できる文書が必要です。
確定申告書を提出する方法には、以下の3つの選択肢があります:

1.e-Taxを利用して電子申請する

インターネット上で確定申告が行えるe-Taxを使用すれば、自宅からいつでも手続きが可能です。

2.税務署に書類を郵送する

自分の管轄税務署に確定申告書類を郵送します。郵送に際しては、宅配便ではなく信書便を利用します。

3.税務署に書類を持参する

税務署の窓口に直接書類を持参することも可能です。さらに、時間外収集箱へ提出することもできます。

適切な方法を選んで、確定申告手続きを忘れずに行いましょう。

金を売った金額が高額になったら税務署へ相談!

・金を売った場合は税金が発生することがある
・金を売った場合の所得には譲渡所得・雑所得・事業所得があり、それぞれ扱いが異なる
・金を売って損失が出れば通算が可能
・事業所得の場合、繰り越し控除や繰り戻し還付ができる
金を売って大きな利益を得た場合、また、大きな損失を出した場合は納める税金が変わってくることがあります。
書類手続きなど手間がかかることが多いため、税務署へ相談するか、税理士などの専門家に任せるのが得策でしょう。
なお、「なんぼや」では現在、金・貴金属の買取強化中です。金相場が高騰している今、金の売却を考えている方も多いでしょう。金売却による税金は、人それぞれの状況により異なります。売却の最適なタイミングや売却方法にお悩みの方は、「なんぼや」までご相談ください。金の買取実績豊富な「なんぼや」なら、お客様のお悩みに寄り添いながら、最適な方法・タイミングで買取いたします。

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水野 崇さん
(CFP/1級FP技能士)

キャリア20年超の株式トレーダー。講師、取材協力など多方面で活躍する独立系ファイナンシャルプランナー。大学や事業法人で講師を務め「金融リテラシー講義」を毎週行う学校法人専門学校非常勤講師。

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