金の購入はばれる!?200万円以下の購入ならばれないって本当?
2023年からのコロナ禍やウクライナ情勢の影響で世界的に金の価格が高騰していることが話題になっています。金の価格が高騰していることから金を購入しようとしている方も多くいらっしゃいます。
金の購入や売却に関しては登記など不要であるために他の人に知られることはありません。なので、金の購入は税務署にばれないと思う方もいらっしゃるようです。
中には相続のために金などの物的資産を購入して相続税を減らそうと考えてらっしゃる方もいるかもしれません。
今回は金の購入が税務署にばれるのかについてご紹介していきます。
金の価格は2025年も高騰中
2020年からの世界的情勢の影響により、円やドルへの不安から信頼のある金の需要が増え、金価格が急高騰しています。
| 金価格推移(1g当たりの価格) | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月 | ¥15,690 | ¥15,030 | ¥15,349 |
| 2025年4月 | ¥15,600 | ¥14,005 | ¥14,996 |
| 2025年3月 | ¥14,908 | ¥13,683 | ¥14,298 |
| 2025年2月 | ¥14,463 | ¥13,911 | ¥14,169 |
| 2024年 | ¥13,784 | ¥9,472 | ¥11,718 |
| 2023年 | ¥9,935 | ¥7,909 | ¥8,834 |
| 2022年 | ¥8,154 | ¥6,680 | ¥7,649 |
| 2021年 | ¥6,897 | ¥5,930 | ¥6,402 |
| 2020年 | ¥7,063 | ¥5,214 | ¥6,122 |
| 2019年 | ¥5,343 | ¥4,521 | ¥4,918 |
| 2018年 | ¥4,827 | ¥4,207 | ¥4,543 |
| 2017年 | ¥4,751 | ¥4,410 | ¥4,576 |
| 2016年 | ¥4,655 | ¥4,140 | ¥4,396 |
| 2015年 | ¥4,985 | ¥4,184 | ¥4,564 |
参考:田中貴金属工業
2023年に1g当たり9,935円を記録し、それまでの金価格の史上最高価格を更新しました。さらに2024年には5月21日に1g当たり13,477円と1年で5000円近くの上昇値を示し、急な高騰により、金価格の下落が予想されましたが、2025年6月現在も1g当たり17,000円台を突破しています。この先もさらに金価格は上昇していくことが予想されているため、投資目的などで金の購入をする方が多くなっています。
金は相続税の課税対象になる
金を購入して相続税から逃れたいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、金は相続税の対象になります。そのため、金などの物的資産を所有しており、それを家族に相続させたい場合は相続財産として計上する必要があります。金の相続に関してはインゴットなどの金地金から純金積立、ジュエリーや美術品などの資産も課税対象になります。
金の購入は税務署にばれる
金の購入自体は土地や不動産などと違い登記が必要ないため、他人にばれることはありません。しかし、税務署などにはあなたがどれだけの金を保有しているのかばれている可能性があります。
支払調書が送られている
200万円以上の金の購入や売却が行われると取引した業者から税務署に支払調書という書類が送付されます。この支払調書は2012年1月1日に創設された比較的新しい取り決めで、金の所有や売却利益に関する譲渡所得の申告漏れが多くあったことから創設されました。この支払調書があることで税務署は誰がどれだけの金を所有しているのか、また売却をしたのかを把握することができるようになっています。
マイナンバーから把握している
金取引にはマイナンバーカードの提示が求められる場合があります。もしも、税務署が業者側に調査を行った場合、金の購入者記録がわかるため、金の購入がばれる可能性があります。
通帳履歴から把握している
相続などの場合は故人や相続人の通帳記録を税務署は把握しており、これにより金の購入などの入出金などがばれる可能性があります。
また税務署の税務調査などにおいてすべての預金の流れを調べることができ、これにより入出金の記録からどのような買い物をしたのか、などが調査されます。
200万円以下の購入ならばれないのか?
金の購入や売却において200万円以下であればマイナンバーカードの掲示が求められないケースもあり、これによって税務署などにばれない可能性もあります。
しかし、特に金売却においては、売却利益から税金が発生する場合がありますので、確定申告を行う必要があり、もしも税金の未納が発覚するともともとの納めるべき税金だけではなく、追徴課税が発生することもあります。
売却利益は金を売却した金額から購入した金額および売却にかかった諸経費を引いた金額が売却利益になります。この売却利益については譲渡所得として区別され、譲渡所得は50万円の特別控除があるので、売却利益が50万円以上になった場合、課税が発生します。また、ジュエリーなどの売却に関しては売却した額が30万円以上になった時点で課税が発生します。ジュエリーなどの売却は売却利益ではなく売却額に課税されるので注意が必要です。
無申告加算税
無申告加算税の税率は本来納付するべき税額の15%~30%が追加で徴収されます。
納付すべき税額に対して、50万円までの部分は15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額が加算されます。
延滞税
確定申告を怠った場合、無申告加算税のほかに延滞税という税金も加算される可能性があります。
これは税金の納付が遅れれば遅れるほど、延滞税が加算されていく仕組みになっています。
具体的には税金の納期限翌日からの2カ月が原則年7.3%でそれ以後は原則年14.6%と倍増する形になっています。
金購入時の注意点【購入証明書(計算書)】
金の購入に関する税金はばれないように動くよりもばれることを前提に正しく納税をした方が賢いでしょう。その際に非常に重要になってくるのが金購入時に証明となる購入証明書(計算書)です。これは金をどれくらいの価格で購入したのかの証明になるもので、これが無いと金を売った際に元がどれくらいの価格で金を購入したことかが証明できない状態になってしまいます。
通常は「金を売った額-金を購入した額+手数料=利益」となり、この利益に対して税金がかかってくるものが、購入証明書(計算書)がないと、「金を売った額の95%が利益」という形になり納税額も大きくなってしまいます。買取業者によっては購入証明書(計算書)がないと買取をしてくれないケースもあるので、購入証明書(計算書)の紛失にくれぐれも注意しましょう。
金購入をばれないようにするよりもこのような金購入の際に大事なことを覚えておいた方が有用です。
金の購入・売却はばれることを前提に正しく申告しましょう

金の高騰が続いている現状ですので、税務署も調査を厳格化している可能性が高いです。
金の購入や売却の金額は税務署にばれることを前提に考えていきましょう。もちろん、税金がかからない取引であればそのままで問題はありませんが、特に金の売却は利益が大きいほど税金がかかってくることが多いので、しっかり計算をして確定申告をしておきましょう。申告をしておけば計算が間違っていてもペナルティをもらうことはありません。






























