貴金属買取の訪問はすべて違法か?押し買い?!

貴金属買取の訪問はすべて違法か?押し買い?!

押し買いは、業者が言葉巧みに買取交渉を行い、高価なモノを強制的に安値で持ち去ってしまう悪徳商法です。

2013年2月に特定商取引法が変わり、罰則が定められましたが、いまも行っている悪徳業者がいるので注意が必要です。
ここでは、訪問買取についての知識とともに、押し買い手法の具体例をご紹介します。

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貴金属買取 訪問買取自体は違法ではない

訪問買取とは、買取業者が売り主の家庭に訪れ、直接品物の買取を行うことです。
買取業者は「古物商許可証」もしくは「行商業者証」を持っていなくてはいけません。そして訪問した際は、身分や目的、買取予定の品物をはっきりと売り主に告げる義務があります。

買取の対象となるのは、貴金属や家電など様々です。いずれの場合でも売買の際には契約書を交わします。書面に記載する内容も法律で決まっています。
業者の連絡先や品物の価格・種類、支払い時期など、基本的な事項のほか、「クーリングオフ」についても明記していなければいけません。

訪問買取についての法律は、ほかにも多数の事項が定められています。法律をきちんと守っていれば、訪問買取を行うのは違法になりません。むしろ、自分で店にでかけることなく物品を買取してもらえるため、売り主側にとっては便利な商法です。
悪徳な押し買いを行う業者を見極め、自衛していきましょう。

貴金属買取 押し買いの手法

違法な押し買いにはいくつかのパターンが存在します。

アポなし訪問営業

訪問買取業者が家庭に訪れる際は、必ずアポイントメントを取らなければいけません。
アポなしで訪問する業者は、それだけで違法となります。

アポなし訪問営業の特徴は以下のとおりです。

  1. 「なんでも買い取る」などと言い、相手の警戒心を解く
  2. 話していくうちに、「金などの貴金属があった方が、高く買取ができる!」と強気で主張する(強要する場合もあり)
  3. 査定をすると、一方的に安値で買いたたき、勝手に代金と領収書を渡して持ち帰ってしまう

「査定のため1度預かる」と伝えて持ち帰り、転売してしまう悪徳業者もいるので注意が必要です。

何の約束もなく、飛び込みで買取業者が訪れたら、取引に一切応じないようにしましょう。
ただ、最近は悪質業者の手口が複雑化しています。トイレを貸すように頼んできた相手を親切心から家にいれますと、買取業者だったパターンもあるようです。
また、売り主側の情けを誘うよう、若くて愛想の良い従業員が使われることもあります。

テレアポ営業

事前に電話で買取の予定を取り付けてから、押し買いを行う手法です。

  1. 電話に出ますと、「なんでも買い取る」「貴金属の無料査定をさせてほしい」と言って営業を仕掛けてくる
  2. 後日訪問して、アポなし訪問営業に似た方法で押し買いする

業者が電話でアポイントを取りますと、依頼を受けたことになるため特定商取引法の違反にはなりません。
ただし、売り主側が電話で伝えておいたモノ以外を無理に買い取ろうとするのは違法となります。このように、顧客側の同意がないまま行われる勧誘を「不招請勧誘」と言います。

こちらから連絡していないのに営業をかけてくる業者は不審な場合が多いことを覚えておきましょう。

ネット宅配回収

インターネット上で無料宅配査定をうたっている業者がよく取る手法です。

  1. 無料宅配依頼で金などを宅配で送らせる
  2. 安い査定金額を提示し、悪質な場合は口座に金額を送り、取引が完了したことにする
  3. 返品を要求した場合、高額な配送料などを求める場合がある

価値があると分かっていながら、安すぎる査定金額を提示するのは「不実告知」と言い、違法にあたります。
ただし、このとき相手が「だますつもりはなかった」と証言してしまえば、罪に問うのは難しくなります。相場に比べて非常に安い買取金額をつけること自体は、違法ではないためです。業者側が本当に品物の価値を知らなかったと主張してしまえば、詐欺とみなされません。

返品を要求した際、法外な配送料を求めてくるのも違法です。ただ、売り主側は弁護士に相談するにも高い依頼料がかかるからと、返品をあきらめてしまう場合が多いようです。

ボランティア(寄付型)での買取

東日本大震災後にはやった方法で、「被災者支援」などと言い、貴金属など高価なモノの提供や安値での買取を迫ってきます。
人の良心を狙って、金など高価なモノを買いあさる悪質な方法です。

「なんぼや」はお客様が安心してご利用できるように違法な買取は一切行いません。
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貴金属買取 押し買いの手法にご用心!事例を紹介

押し買いの手法にご用心!事例を紹介

押し買いの被害は、国民生活センターにもトラブルが報告されています。
被害例を2つご紹介します。

被害例1:合計購入金額10万円以上の貴金属を1,700円で押し買い

1人暮らしの女性の家に、着物の買取を行う業者からの電話があり、後日査定に来てもらうよう予定をいれました。
予定日に若い男性が来て、着物を300円と安値の査定をしました。
その後、依頼者が指にはめていた指輪を、業者が強制的に外し査定。他の貴金属の査定も強要。勝手に代金と領収書を依頼者に渡し、持っていってしまいました。女性は業者の男が怖く、買取を断れませんでした。

女性の場合は、このように男性業者に威圧されて押し買いされてしまうことが多いようです。こちら側が1人なのにたいして業者が複数人で現れる場合もあります。そういったときは、一対一よりもさらにプレッシャーがかかってしまうでしょう。

被害例2:アポなし訪問でしつこく営業してくる押し買い

夜の20時~21時ごろまで、アポなし訪問でしつこく貴金属買取を迫ってくるケースです。
何回もインターホンを鳴らしたり、ドアを激しく叩いたりと、迷惑行為をします。
被害者はチェーンをかけて扉を開けましたので、貴金属を押し買いされることはありませんでしたが、しつこい営業から抜けるのは難しいので十分注意をする必要があります。

「なんぼや」は日々最新の金・貴金属の買取相場を公開しています。

相場のグラフを確認することも出来ますので金・貴金属の買取価格が上がっているのか簡単に確認することも出来ます。詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

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貴金属買取 押し買いされた品物のクーリングオフはできる?

金や貴金属の押し買いには、クーリングオフの制度があります。

条件は以下のとおりです。

  • 事業者による取引
  • 営業所以外での取引

しかし、自動車や有価証券、家電などクーリングオフ対象外の商品もありますので、金以外を求められた場合は注意が必要です。

悪質な業者は、クーリングオフの際に高額な手数料や違約金を要求してくる場合があります。もちろん、支払いに応じる必要はありません。返品にかかる費用はすべて業者が負担するように法律で定められているためです。

クーリングオフには、以下の決まりがあります。

  • クーリングオフの期間は、契約日から8日間
  • 期間中は、商品を転売されても返還請求ができる
  • 違反をした業者は、特定商取引に関する法律の第七十条によって「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」

業者によっては、契約書に「クーリングオフができない」旨を明記し、売り主側にも同意を求めてくることがあります。このとき同意してしまったとしても、クーリングオフができなくなることはありません。クーリングオフを業者側が拒むこと自体に違法性があるためです。あきらめず、期間の8日以内に必ずクーリングオフを行いましょう。

契約から8日を過ぎれば、クーリングオフに応じてもらえなくなります。この8日というのが厄介で、時折計算を間違えてしまう方もいるようです。日数のカウントは、契約を交わした当日を「1日目」としてスタートします。この数え方を忘れないように注意が必要です。8日目にギリギリで間に合ったと思っていても、実は9日目に突入していたというパターンが多くみられます。クーリングオフをする際は、日数に余裕が持てるよう、速やかに手続きを行いましょう。

ただ、業者側がクーリングオフの妨害をしてきた場合は別です。8日間を過ぎてもクーリングオフが適用されることがあります。手続きについて分からないことがあれば、消費生活センターや法律事務所などに相談しましょう。

貴金属買取 押し買い業者が来た場合はどうする?対処法を知っておこう!

押し買いの対処法には以下があります。

  • 買取をきっぱり断る
  • 1人で業者の対応をしない
  • 古物商免許などの提示を求め悪徳業者でないか確認する
  • 買取条件の明記された書類をもらう

もし被害に遭ってしまったら、すぐに以下の行動を取りましょう。

  • 警察に被害届を出す
  • 消費生活センターに連絡する
  • 弁護士など専門家に相談する
  • 貴金属買取は実績のある「なんぼや」に相談!

    • 押し買いは利用者の高価なモノを強制的に持っていってしまう手法
    • 契約から8日間以内ならクーリングオフが可能
    • 押し買い業者には関わらない
    • 押し買い被害に遭った場合は、警察や消費生活センター、弁護士などの専門家に相談

    アポイントなしで訪問買取をすることは違法です。
    また、電話でアポイントを取ってくる場合は違法ではないですが、怪しい場合があるので関わらないのが得策です。

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    「なんぼや」は多くのお客様にご支持をいただいている年間買取実績35万件の買取専門店。アポなしの訪問買取、電話による買取の勧誘などは一切行っておりません。
    私どもは、金の買取であれば、国際市場で決まるその日の金相場に従い、適正価格で買取をいたします。

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水野 崇さん
(CFP/1級FP技能士)

キャリア20年超の株式トレーダー。講師、取材協力など多方面で活躍する独立系ファイナンシャルプランナー。大学や事業法人で講師を務め「金融リテラシー講義」を毎週行う学校法人専門学校非常勤講師。

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