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貴金属買取の詐欺に注意!訪問トラブルやクーリングオフについて

貴金属買取の詐欺に注意!訪問トラブルやクーリングオフについて

金の買取依頼をする際には、詐欺に十分な注意が必要です。
何も考えず言われるままに依頼すると大きな損をしてしまうケースがあります。

ここでは実際に起きた詐欺の事例を紹介するとともに、対策について説明しています。

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貴金属買取 買取詐欺の被害事例

実際にあった買取詐欺の事例からいくつかピックアップしてご紹介します。

CASE1.頼んだ物品以外の金製品売却を執ようにせまる業者

不要になった着物を買い取るとの電話を受けたAさん。たまたま処分してもよい着物があったため、後日来訪するよう業者に依頼しました。
しかし、来訪した買取業者からは着物に対して300円と格安の査定が。

さらに、所持していた指輪およびネックレス、ブレスレットなどの金製品に対しても、執ような売却をせまってきます。あまりの要求に耐えかねたAさんは、とうとう金製品も格安で売り渡してしまいました。

CASE2.解約に応じない業者

「金の重量を量るだけ」という買取業者の提案を受け入れ、来訪を許したBさん。
いらなくなった金のネックレスを提供し、そのまま提示された金額での買取を依頼しました。

その後、買取額の根拠を提示してこなかったことを不審に思ったBさんは、インターネット上で調べられる相場よりも大幅に安く買い叩かれてしまったことに気づきます。

契約の解除を求めて連絡するBさんですが、書面にサインしたことを理由にかたくなに拒否されてしまいました。このとき、契約からまだ4時間しかたっていない時点での出来事です。

CASE3.情報を一切明かさない業者

突如として来訪した買取業者。とにかく何か出せと急かされたCさんは、やむなく母の形見として残していた金の指輪を持ってきます。
そして、業者は一切の説明なく約1万円を手渡して強引に買取を成立させ、そのまま指輪を持ち去ってしまいました。

しばらくして、安すぎると思ったCさんでしたが、連絡しようにも業者が名前や連絡先を一切明かしていなかったため、そのまま泣き寝入りしています。

貴金属買取 買取詐欺被害を未然に防ぐためには?

買取詐欺被害を未然に防ぐためには?

訪問買取によるトラブルを防ぐためには、自衛手段を知っておくのが大切です。詐欺被害に合わないよう、対策方法をいくつかご紹介します。

NO!とはっきりと言う

品物を売るつもりがないのであれば、無理に契約する必要はありません。業者に対してはっきり「NO!」と言いましょう。
悪質な業者の場合は返品対応もずさんです。それどころか、クーリングオフを妨害してくることもあります。最初から商品を手渡さないのが大切です。

ただ、悪徳業者のほとんどは異様なしつこさで売却をせまってきます。脅迫まがいの威圧や迷惑行為などで、消費者から商品を手に入れようとします。
相手がなかなか引き下がらないときは、すぐに警察を呼びましょう。

1人での対応は極力避ける

悪質な訪問買取業者は、人の心理につけこんで商品を売却させます。詐欺のプロと言ってよいでしょう。人をだまし慣れている相手に1人で対応してしまいますと、うまくいいくるめられてしまいます。

できるだけ近所の方や家族、友人などに同席してもらいましょう。自分ではなく、身近な方が訪問買取を受ける際にも、率先して付きそうようにしてください。

業者の素性確認は必須

素性がわからない業者との取引は、トラブルの原因です。相手の身元がわからなければ、一切商談に応じないようにしましょう。相手から身分を明かさない場合や聞いてもはぐらかすときは、悪質な業者の可能性大です。
訪問買取業者には、家に訪れた時点で素性をあきらかにする義務があります。相手が身元を隠したら怪しいと判断しましょう。

相手が素性を明かしたとしても、うその情報を話している可能性があります。一度調べてみて、会社のホームページや住所が存在するか確認しましょう。
ただ、巧妙な悪質業者は、ホームページや電話窓口をしっかり作っている場合もあります。一度検索しただけでは安心せず、詳しく調べましょう。

また、買取に訪れる業者は「古物商許可証」もしくは「古物行商従業者証」の携帯が義務付けられています。これらの提示を依頼して、断られたら詐欺業者の可能性が高まります。怪しいと思ったときは、相手に許可証の有無を確認しましょう。

当店は金・貴金属の相場を日々調べ高価買取をしています

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貴金属買取 クーリングオフは買取にも適用される

これまで訪問買取に対する法規制は存在しませんでした。ところが、2010年ごろから貴金属を中心とした訪問買取のトラブルが急増します。それを受け、2013年に特定商取引法が改正されました。
これにより、訪問買取において消費者側が損をしないような仕組みが整えられます。

法改正により、訪問買取におけるクーリングオフ制度も適用されるようになりました。
売却契約を交わしてから8日間以内であれば、無条件に契約解除できる決まりです。期間内に手続きを踏めば、無理に買取された品物も返品が要求できるようになりました。

クーリングオフに関する決まり

時折、対象商品であるにも関わらず「キャンセル不可」をうたう業者もありますが、それは違法です。
たとえクーリングオフ不可の同意書を書かされたとしても、売却契約の解消はできます。

クーリングオフは、業者が第三者に品物を転売していたとしても可能です。そもそも、クーリングオフ期間中に転売が行われる場合は、業者から消費者へ通知を行わねばいけません。通知内容は転売先の情報や転売日です。さらに業者は転売先に対してもクーリングオフで物品が返品される可能性がある点を伝えるのが義務となります。

また、クーリングオフ期間内は商品をすぐに引き渡す必要がありません。8日の間は手元に商品を持っておくことができます。業者の信頼性が不確かな場合は商品をその場で渡さず、相手の身元を調べましょう。

クーリングオフ期間を使ってほかの業者に品物を査定してもらうこともできます。商品をより高額で売りたい場合は、このシステムを活用しましょう。
ただし、8日間を過ぎてしまわないように気をつけるのが大切です。クーリングオフ期間は、契約書を交わした当日を1日目として数えます。

クーリングオフの方法

クーリングオフをする際は、相手に書面で通知書を送ります。自分ではがきに文面を記してもよいですが、わからない場合は近くの「消費生活センター」に聞いてみましょう。

通知書に記載する必要事項は「契約年月日・商品名・金額・業者名・通知書を書いた日付・消費者の住所・氏名」などです。これらを記載したら、証拠として残るように両面コピーを取りましょう。
送るときは「特定記録郵便」もしくは「簡易書留」にします。送ったことも記録に残すためです。このときの書類や記録は、この先5年は保管しておきましょう。

もし相手がクーリングオフの妨害をしてきたら、8日間が過ぎてもクーリングオフできる場合があります。商品を返してもらい、売却時に支払われた金額を返しましょう。

クーリングオフ対象外の物品

買取契約から、8日間以内であれば無条件で契約解除できるクーリングオフ。
ただし、規制の対象とならない物品も一部存在します。
クーリングオフ対象外となる物品は、自動車(2輪を除く)、家具、家電、本、CD・DVD、ゲームソフト類、有価証券です。
クーリングオフ適用外の物品は、買取成立後の返品は非常に困難になります。買取依頼は慎重に行いましょう。

また、訪問買取には、クーリングオフの例外となる取引も存在します。

  • 引っ越しのついでに行った取引
  • 業者からの勧誘なしに行った取引
  • 業者と消費者側で日頃から頻繁に取引がある場合

など、上記のような例外に当たる取引を行う際は注意しましょう。

貴金属買取 業者側の禁止事項・義務

業者側の禁止事項・義務

訪問買取の法改正によって、業者側が行ってはいけない禁止事項や、守るべき義務が定められました。
詐欺業者とのトラブルを避けるため、これらについて覚えておきましょう。

禁止事項

禁止事項としては、飛び込み勧誘、再勧誘、うそ、威圧、申し込み撤回や解除の妨害、クーリングオフの拒否などがあげられます。
基本的に消費者にとって不利となる行為はすべて禁止です。

例えば、古美術品のクーリングオフを依頼した際、業者側が「古美術品はクーリングオフの対象外である」として断ったとします。古美術品はクーリングオフの対象に含まれるため、業者の発言はうそとなります。
消費者に虚偽の情報を与えるのは禁止行為です。この行為が知られた場合、業者は罰せられます。

最近はアポイントメントなしの「飛び込み勧誘」が禁止されたため、電話による勧誘が多発しているそうです。
悪質業者は、電話で消費者にとってうまい話を持ちかけ、訪問の約束を取り付けます。ところが、実際に訪れた際は電話での約束とは違った無理な営業を行います。

例として、最初は古着の査定のみの約束だったのに、家に来ると貴金属を出すよう求められるケースがあります。古着の買取は拒否され、貴金属のように価値の高いものを売却するようせまられるようです。

こういった事態を避けるためには、電話の時点で営業を断るのが大切です。できれば、長く話を聞く前にすばやく電話を切りましょう。
特に狙われやすい高齢者の方は、ご家族が業者役を演じ、電話を断る練習をしておくのも効果的です。

また、クーリングオフを業者が拒否・妨害することはできません。ところが、消費者がクーリングオフをしようとした際、高額の違約金や配送料を要求する業者もあります。
クーリングオフにかかる費用は、消費者側が負担する必要はありません。業者側が返品させまいと法外な料金を請求しているだけです。消費者は支払いに応じず、クーリングオフの手続きをしましょう。

義務

訪問の際、買取業者は事業者名、氏名、売買契約のための訪問であること、該当物品の種類を伝える義務があります。
特に業者の身元は、買取を依頼する前にはっきりさせておきましょう。怪しい業者と取引しないのが、トラブルを未然に防ぐコツです。

また、契約時に業者は、買取物品の種類、物品の買取価格、物品の代金支払いの時期・支払い方法、物品の引き渡し日・引き渡し方法が記入された書類を交付しなければなりません
契約書にはクーリングオフについても記載しておく必要があります。書面にクーリングオフの記述がない場合は、業者に確認しましょう。

業者側から消費者側にクーリングオフ制度について伝えることも義務です。訪問買取の際、クーリングオフの告知が行われない時点で違法となります。業者がクーリングオフについて何もいわないときは、消費者側から聞いてみましょう。そして、クーリングオフについてはっきりと約束しなかったり、拒否されたりした場合は、詐欺業者の可能性が高くなります。

貴金属買取 詐欺業者に十分警戒を

訪問買取のトラブルは現在も多発しています。

貴金属製品の買取を依頼する際は、詐欺の被害に合わないように対策をしっかり立てておきましょう。訪問買取業者の義務や禁止事項を把握しておくのが大切です。疑わしさを感じたら、はっきり断る勇気を持ちましょう。

もし、断りきれずに品物を売り渡してしまった場合は、クーリングオフ制度を活用しましょう。クーリングオフするには相手の住所や会社名がわかっていないといけませんので、身元については必ず聞いておきましょう。

悪質な業者にクーリングオフを妨害されたら、消費者生活センターや警察に相談します。また、しかるべき適格消費者団体に業者の情報を提供しましょう。詐欺の詳細を拡散することで、次の被害者が現れるのを防げるかもしれません。

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水野 崇さん
(CFP/1級FP技能士)

キャリア20年超の株式トレーダー。講師、取材協力など多方面で活躍する独立系ファイナンシャルプランナー。大学や事業法人で講師を務め「金融リテラシー講義」を毎週行う学校法人専門学校非常勤講師。

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