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金が使われた仏具は非課税?課税対象や条件について解説

金が使われた仏具は非課税?課税対象や条件について解説

「仏具には相続税がかからないと聞いたことがありますが、相続財産に含まれる金の仏具も非課税になりますか?」
「純金の仏具を作れば相続税対策になると聞きましたが、本当でしょうか?」

このような疑問をお持ちの方は多いかもしれません。この記事では仏具に金が使用される理由や仏具の課税対象と非課税条件、非課税財産の例について解説します。

仏具に金が使用される理由

仏具
仏具にはなぜ金が使用されたものが多いのでしょうか。代表的な理由について解説します。

希少性が高い

仏具に金が頻繁に使用されるのは、第一に金が高貴で価値のある金属と見なされているためです。金は希少な金属の一つであり、その高い希少性と美しさから、人類にとって重要な貴金属です。そのため、古代から王侯貴族や宗教家たちによって、美しい装飾品や宗教儀礼の道具、建築物などに使用されてきました。仏教でも、仏陀や菩薩などの神様を崇拝し、これらを讃えるために純金を含む美しい装飾品や仏具が使われています。

信仰の象徴となっている

仏具に金が使われているのは、第二に仏教の信仰と希望の表れであるためです。仏教経典に登場する色で一番多いのは金色です。例えば極楽浄土は金色であり、仏陀の肌は金色に輝き、その周囲を金色の光が巡っています。仏典には、同じような記述が無数にあります。

金色は極楽浄土、成仏の象徴であり、仏具の金には、「自分もそこに行きたい」、「わたしもあやかりたい」という切なる信仰と希望の思いが込められているのです。このため、古くから重要な仏像や建築物には金箔や金細工が施されてきました。

永遠を象徴している

仏具に金が使われている第三の理由は、純金が錆びにくく変色しにくい特徴を持ち、永遠を象徴するからです。金で装飾された仏具に囲まれることで、敬虔な仏教徒と信心深い僧侶たちは、永遠の極楽浄土への信仰に没頭できます。

このことから、日本全国の寺院では、歴史的に金が随所に使用されてきました。寺院に設置された仏像はもちろん、重要な儀式が執り行われる聖域とされる本堂内陣も多くは金で装飾されています。

仏具の課税対象と非課税条件

ポイント紹介する男性
仏具も相続財産の一部です。財産を相続する場合は相続税が課税されます。ただし、一定の条件を満たせば、仏具には相続税が課税されません。

「仏具は無条件で相続税が非課税になる」という認識から、節税対策として純金の仏像や仏鈴を購入する方は多いようです。しかし、すべての仏具が自動的に非課税とはなるわけではありません。課税対象となる仏具や仏具の非課税条件について解説します。

課税対象となる仏具

仏具であっても、華美な純金製や骨董的価値、換金性がある製品は、日常礼拝の対象と考えにくく、投資目的があると見なされ、課税対象となる可能性があります。節税目的で購入した高価な純金の仏像や仏鈴などは、本来の仏具の目的からはずれているため、非課税の祭祀財産と認められないことが多いのです。

なお、仏具の購入は相続発生後ではなく生前のうちに本人が購入していなければ、相続税対策にはなりません。亡くなられた後に、相続する予定の預金や現金で仏具を購入したとしても相続税は一切減額されることはありません。仏具等を購入した費用のローンや借入金の残りであっても、相続税の債務控除の対象外とされるため注意が必要です。

仏具の非課税条件

相続税対策として、仏具を購入することが有効であるという話をよく耳にしますが、実際には常識の範疇を超えた仏具の購入は相続税対策とはならず、あくまでも日常的に礼拝に使われ、社会通念上適切な価格の仏具だけが非課税とされます。

また、仏具の購入金額相当分が相続税の対象財産でなくなり、非課税扱いとなるのは、生前に本人がローン等ではなく現金で購入した場合に限られます。

非課税財産の例

税金を計算する人
仏具のほかにも、相続財産の中には非課税となるものがあります。一方で、使途や購入の動機によっては課税対象になるため注意が必要です。

一般的な非課税財産

次のような財産については、一般的に相続税がかからないとされています。

  • 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
  • 弔慰金、花輪代など
  • 生命保険金、退職手当金
  • 事故などの損害賠償金
  • 国や地方公共団体などへ寄附した財産

非課税の祭祀財産

祭祀財産とは、先祖を祀ることを目的として遺される財産のことです。位牌、仏像、仏壇、神棚、墓石などがあげられます。

国税庁によると、日常礼拝に使う墓地、墓石、仏壇、仏具、神具などは、たとえどんなに立派でお金がかかっていても相続税がかかりませんが、投資対象や商品としてのものは除外されます。例えば、歴史上の有名人が使用した仏具といった骨董的価値が高いものやお店で売る予定だった仏壇などの商品は非課税財産とは見なされません。

具体的に非課税の祭祀財産の例をあげてみましょう。

  • 墓所、霊びょうの墓地、墓碑、墓石、墓標
  • 祭具の神棚、神体、神具、仏壇、仏具、位牌、仏像、庭内神し(「お稲荷さん」などのご神体を祀る社等)

このように、日常礼拝のために所有し、使用している用具で、仏壇や神棚だけでなく付属している用具一式も非課税対象に含まれます。しかし、趣味や鑑賞用、全く使用しないで保管してあるだけのもの、骨董品や商品は該当しませんので気をつけましょう。

日常礼拝のために仏具を使用するというのは、どのような場合が該当するのでしょうか。正確な税務署に委ねられます。以下は、課税・非課税の判断例です。

先祖代々受け継がれてきた金の仏像を毎朝拝み、冠婚葬祭の際にも使用していた。 非課税
倉庫に保管されていた金の仏像を遺産整理の時に発見した。 課税対象
本人が生前に現金で購入したのではなく、被相続人が相続税対策として購入した。 課税対象

相続税対策として金の仏具を購入する方法は税務署により否認され、実際には相続税が課税されるケースが多いのが実状です。

金の仏具の買取は是非「なんぼや」へ

金が使われた仏具は非課税になることもありますが、以下のような条件があります。

  • 日常的に礼拝に使われ、社会通念上適切な価格の仏具
  • 被相続人ではなく、本人が生前に、ローンなどではなく現金で購入したもの

課税・非課税にかかわらず、金の仏具の処分や売却を検討されている場合は「なんぼや」にお越しください。当社の経験豊富な鑑定士が細部に至るまで丁寧に査定いたします。素材として使用されている金自体に価値がありますので、傷や壊れがあっても査定は可能です。骨董品・美術品としての価値も適切な評価を行います。将来の売却を見据え、お持ちの金の仏具の価値を知りたい方も、是非「なんぼや」に査定をお任せください。

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水野 崇さん
(CFP/1級FP技能士)

キャリア20年超の株式トレーダー。講師、取材協力など多方面で活躍する独立系ファイナンシャルプランナー。大学や事業法人で講師を務め「金融リテラシー講義」を毎週行う学校法人専門学校非常勤講師。

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