金の買取とマイナンバーの関連性について…提出を求められるケースとは

平成28年1月より開始された、マイナンバー制度。国民の情報を個別の番号で一括管理するためのシステムで、生活のあらゆる場面で、マイナンバーの提出や記載を求められるようになっています。
そして金取引についても、マイナンバーは無関係ではありません。マイナンバーの提出が義務付けられている金取引の内容は限られていますが、どのような取引なのか知っておくことで、金取引を安心して進めていけることでしょう。 2023年金買取相場急上昇中!! 9月21日(木)1gの相場が10,063円を超えました!! 金を売るなら今がチャンス、金買取なら「なんぼや」にお任せください。 金買取価格相場 推移グラフ 相場価格(円/g) ※買取相場価格に手数料は含まれておりません。手数料に関しては宅配買取もしくは店頭にてご案内させていただきます。
金の購入・買取とマイナンバー制度について、ご紹介いたします。
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200万円を超える金買取でマイナンバー提出義務発生
金取引にて、マイナンバーの提出が求められるケースはごくまれです。
そのケースとは、「金の買取にて、200万円を超える現金を受け取るとき」です。
平成24年から、200万円を超える金を売却した際には、「地金等の譲渡の対価の支払調書」という書類を税務署に提出することが求められるようになりました。
これは、金取引の実態を税務署がしっかりと把握し、税金を徴収するためです。
マイナンバー制度がスタートしますと、この時に求められる書類の中に「マイナンバーを記載する欄」が加えられました。
これにより、一定額以上の金の取引を行おうとした際には、事前にマイナンバーに関連する書類を用意する必要が出てきたのです。
用意するべき書類とは
では実際に200万円を超える金を買取してもらおうと思ったときには、どのような書類を用意するべきなのでしょうか。
マイナンバー関連の書類は、以下の2種類から自分に合うものを選ぶと良いでしょう。
- 全ての人に送付された「通知カード」と「写真入り身分証明書」のセット
- 通知カードを元に作成した「個人番号カード」
全ての人が所有している通知カードですが、残念ながら「個人番号を通知する」という目的のみで作られています。
これ1枚では自分の身分を証明できませんので、注意しましょう。
通知カードとともに、運転免許証やパスポートなど、顔写真入りの身分証明書を提示して、「間違いなく自分の個人番号です」と証明する必要があります。
一方で「個人番号カード」は、通知カードの情報を元にして個人で発行手続きをとった書類となります。
カードそのものが身分証明書としての役割を持ち、顔写真も掲載されていますから、こちらのカードであれば1枚でOKです。
200万円を超える金の取引をする予定がある場合には、事前に「個人番号カード」の発行を済ませておくのもオススメです。
申請から発行までに少し時間がかかることもありますから、時間に余裕を持って準備しておいてください。
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金の購入にマイナンバーの提出は必要なのか
国民の資産がマイナンバーによってひもづけられる範囲は、徐々に広がってきています。
銀行の預貯金なども対象となる流れもあり、「金の購入時にもマイナンバーの提出が求められるのでは?」と考える方も少なくないようです。
2018年、金の購入時にマイナンバーの記載を求められることはありません。今のところは、そうした流れもないようです。
とはいえ、マイナンバーの記載を求められる状況が徐々に増えているのも事実ですから、今後の動向に注目する必要もあるでしょう。
まとめ
金の取引でマイナンバーの提出を求められるのは、今のところは「200万円を超える金を買取してもらう場合」のみと、極めて限定的です。
とはいえこのルールを知らないままで買取店に出向きますと、思わぬ書類の提出を求められて驚いてしまう…なんてこともありますから、注意してください。
現在金製品の買取相場が上がっています
写真を撮って送るだけ、店舗に行く前に買取金額が無料で分かります。