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金売却は50万円以下なら確定申告しなくていい?確定申告しないとどうなるの?

金売却は50万円以下なら確定申告しなくていい?確定申告しないとどうなるの?

金投資は純金積立など投資初心者にも始めやすい投資方法になります。2024年は金の高騰が進んでおり、金の売却をする方も多くいらっしゃいます。
今回は金売却において確定申告をする必要があるのかについてご紹介していきます。

金売却の利益には税金がかかる

インゴットや金ジュエリーなどのアクセサリーを売却して得た利益については税金がかかってきます。これは金投資を目的にしている方だけでなく、金ジュエリーなどのアクセサリーを売却したことでもかかってくることなので注意が必要です。税金がかかってくるのはあくまで金売却の利益分にあたりますので、『売却料金-購入費用+売却にかかった諸経費』の金額に税金がかかってくる形になります。

通常、金の売却益は土地や株式など資産を譲り渡すことで生じる譲渡所得に区分されますが、事業で金売却を行っていたり、個人でも継続して金売却を行っている場合で所得区分が変わってきます。

譲渡所得

継続的かつ営利目的ではない金投資や金ジュエリーの売却などで得た利益は譲渡所得として区分されます。譲渡所得は金の所有期間で「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」の2つに分かれており、所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」となり、所有期間が5年以上の場合は「長期譲渡所得」に分類されます。「長期譲渡所得」は課税対象になる金額が「短期譲渡所得」に比べて半分になるので、一般的に金を5年以上保有した状態で売却をした方が節税対策になります。

事業所得

事業の一環として、金売却を行っている場合は「事業所得」として区分します。この場合は『売却料金-購入費用+売却にかかった諸経費+(家賃及び従業員への賃金などの必要経費)』が所得額になり、所得額に応じて税金がかかってきます。

雑所得

個人が営利目的で継続して金を売却している場合は「雑所得」として区分します。

金売却は50万円以下なら確定申告しなくていい?

3つの所得区分のうち「譲渡所得」については年間で50万円の特別控除が設けられており、金の売却益が50万円を超えなければ税金はかかってきませんので確定申告の必要性はありません。

例えば、100万円で購入した金を200万円で売却し、売却にかかった諸経費が1万円かかった場合。
その売却利益は200万円-(100万円+1万円)=99万円になります。この場合は50万円の特別控除を超えてしまっているので、課税対象になり、確定申告の必要性が出てきます。

一方、もしもこの金を5年以上保有して売却した場合。
その売却利益は200万円-(100万円+1万円)×1/2=49.5万円となるので、課税対象にならず確定申告の必要性はありません。

このように「譲渡所得」では金を5年以上保有してから売却した方が税金を納める額を減らすことができるメリットがあります。

金ジュエリーの売却は30万円から課税対象

金ジュエリーなどのアイテムを売買して得た売却額については1点もしくは1組の売却額が30万円を超えると課税対象になります。これは貴金属ジュエリーや宝石は「生活用動産(生活に必要な品)」という区分に該当し、通常のインゴットなどの金売却とは異なるからのようです。

この30万円は売却益ではなく、売却で得た金額(売った金額)が30万円以上の場合に課税対象になることに注意しましょう。

金の購入証明書(計算書)を紛失しないように注意

インゴットなどの金や金製品を購入する際に付属している計算書とよばれる証明書については確定申告の際に購入額を表す大事な証明書となりますので、紛失しないように大事に保管しておきましょう。
金購入証明書(計算書)を紛失している場合、金の購入金額が判明しないため、売却益を割り出すことができなくなり、売却額の95%が利益とみなされ課税対象になる恐れがあります。

確定申告しないとどうなるの?

金売却をして利益を50万円以上得たにも関わらず、確定申告をしないと税務署への「無申告」になり、調査があった場合、本来納めるべき税金を徴収されるだけではなく、「無申告加算税」を課せられる可能性があります。無申告加算税の税率は本来納付するべき税額の15%〜20%が追加で徴収される恐れがあります。

今は確定申告ソフトも広く普及しており、ネットから初心者でも簡単に確定申告できるようになっていますので、税金が発生している可能性のある方は確定申告ソフトなどを使って計算してみましょう。

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水野 崇さん
(CFP/1級FP技能士)

キャリア20年超の株式トレーダー。講師、取材協力など多方面で活躍する独立系ファイナンシャルプランナー。大学や事業法人で講師を務め「金融リテラシー講義」を毎週行う学校法人専門学校非常勤講師。

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