金購入証明書を紛失しても売ることはできる?【インゴット購入証明書】
2023年に引き続き、2024年も金相場が高騰しており、インゴットや金製品・貴金属などを資産として購入する方が増えています。購入する際には「所得税法」「犯罪による収益の移転防止に関する法律」「古物営業法」「消費税法」などの規定に準じて本人確認書類が必要になりますが、いざ購入してほっとして、売却をする際のことを忘れがちです。
今回は金を購入した際の証明となる金購入証明書についてと、金購入証明書の紛失についてご紹介していきます。
金購入証明書とは?
インゴットなどの金や金製品を購入する際に付属している購入証明書があります。この購入証明書は「計算書」と呼ばれ、金の購入証明だけではなく、その取引の詳細な内容が記録されているものになります。
「購入者名」「購入日」「金額」「購入日の金相場」「品名」「製造番号」「金の純度」「重さ」などが明記されており、売却する際にもこの購入証明書があれば、いくらで金を売買したかが分かり、金資産の価値証明にもなるので売却を考える際には非常に重要な書類になります。
金購入証明書の再発行は基本的に不可
金購入証明書(計算書)は購入時の商品に同封される形で入手できます。この金購入証明書の再発行はしていないところが多く、また、過去に購入した地金の購入価格を把握することも厳しいといわれています。そのため、資産価値としてインゴットや金製品・貴金属を所有する際にはこの金購入証明書(計算書)が資産の証明にもなるので大切に保管しておくことが肝要です。
もしも、金購入証明書(計算書)を紛失してしまった場合は、まずは購入した店舗に相談をしてみましょう。
金購入証明書を紛失したら売ることができない?
金購入証明書(計算書)を紛失してしまった場合、金買取業者によっては買取をしてくれない場合もあります。しかし、全国展開している大手の買取業者であれば、自社で鑑定する人材を所有していることが多いので査定を行ってくれることがあるでしょう。どちらにしても、まずは査定連絡時に買取が可能かどうかを聞いてみる必要があります。金購入証明書(計算書)の紛失は後述する税金の問題もあるので、そちらもチェックしてみてください。
200万円超の取引にはマイナンバーカードが必要
金を売る際に200万円を超える取引を行う場合には、運転免許証などの本人確認書類とは別に、2016年1月以降、個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う所得税法等の改正により、個人番号を掲示する必要があります。インゴットなどの金資産は200万円超の取引になることが多々ありますので、マイナンバーカードの準備をしておくとスムーズでしょう。
金購入証明書を紛失すると税金が高くなる?
実は金購入証明書(計算書)が最も必要になるのは売却時よりも売ったあとの確定申告時になります。金の売却時にかかる税金は売却の際に出た利益が課税対象になります。売却額から金の購入金額や売却にかかった費用を差し引いた売却益に税金がかかってくるのです。
売却した金(インゴット)にかかってくる税金は保有期間によっても変わってきますが、金購入証明書(計算書)を紛失している場合、金の購入金額が判明しないため、売却益を割り出すことができなくなり、売却額の95%が利益とみなされ課税対象になる恐れがあります。どれだけ、購入時よりも高く売ることができたとしても95%分が課税対象になってしまっては大損になります。そういう意味でも金購入証明書(計算書)は必ず紛失しないように大切に保管しておくことが大事です。
紛失してしまって再発行ができない場合は、出荷日が明らかであればその日のレートを取得価額として申告し、購入メールや領収書など取引の証拠となるものを用意しなくてはいけません。
まとめ:金購入証明書(計算書)は紛失しないように保管
今回は金資産購入時に付属する金購入証明書(計算書)についてご紹介していきました。
金購入証明書(計算書)の存在は売却時の品質証明だけでなく、税金の申告の際に非常に重要な証明になります。金購入証明書(計算書)を紛失してしまうと最悪、売却額の95%が利益とみなされ課税対象になる恐れがあります。そうならないためにも購入時の証明書や電子メール、書類などはすべて保管しておくことが大事です。
金購入証明書(計算書)を紛失しても金は売ることが可能です。「なんぼや」は経験豊かなバリューデザイナーが在籍している買取専門店になります。
2024年は金相場が高騰しており、貴金属の高価買取を実施しています。まずはお気軽に無料査定をご利用ください。