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金・銀・プラチナを売ると税金がかかる|確定申告・節税の方法を伝授!

金・銀・プラチナを売ると税金がかかる|確定申告・節税の方法を伝授!

貴金属を売却して想像以上に利益があったとき、売り手であれば、売却益が大きければ大きいほどうれしいでしょう。しかし、忘れてはならないのが税金のことです。

今回は、金・銀・プラチナなど高価な貴金属、品物が売れたときの税金の計算方法と確定申告が必要なケース、節税のヒントのほか、賢い売却のタイミングについて解説します。

金・銀・プラチナの売却益と税|個人の場合は「譲渡所得税」

金・銀・プラチナなどの貴金属を売却して大きな利益が出た場合、確定申告して税金を収めなければなりません。

その場合、給与所得者など個人での取引では「譲渡所得」として扱われることがほとんどです。営利目的で継続的に売買しているケースでは「雑所得」、金・銀・プラチナの売買が本業ではないものの、事業として利益を得た際には「事業所得」に区分されます。

譲渡所得は利益が出たからといっても、全ての売却益に税金がかけられるわけではありません。年間50万円の特別控除があり、50万円を超えなければ税金を納める必要はありません。

ただし、1月1日から12月31日までの期間、他に譲渡所得があれば合算されます。例えば金の売却で120万円の利益が出て、株の売買で30万円の損失が出た場合は「120-30万円」で、利益は90万円となります。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税の計算方法は次のとおりです。売却益は取得時の価格、売却時にかかった手数料、書類代などの経費を引いたものとして計算してください。譲渡物の保有期間が5年を超えると、課税対象額が2分の1に半減します。

所有期間が5年以内の「短期譲渡所得」
短期譲渡所得(課税対象額)=売却価格-(取得価格+譲渡費用)-特別控除50万円

所有期間が5年超の「長期譲渡所得」
長期譲渡所得(課税対象額)={売却価格-(取得価格+譲渡費用)-特別控除50万円}÷2

金・銀・プラチナを売却したら「確定申告」を

給与所得者の場合、通常であれば確定申告は会社が行っているため個人で申告する必要はありませんが、譲渡所得がある年は自分で手続きしなければなりません。確定申告書は税務署に直接提出するほか、インターネットから手続きができる「e-TAX」も便利です。

【確定申告の期間】
2月16日~3月15日

【確定申告書の提出方法】

  • 税務署に持参する
  • 税務署に郵送する
  • e-Taxで電子送信する

【必要書類】

  • 確定申告書(国税庁のホームページからダウンロード)
  • 本人確認書類「マイナンバーカード」、または「マイナンバーを確認できる書類+身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)

【確定申告が不要な場合】
年間の譲渡所得が50万円以下

金・銀・プラチナの売却益に税金がかからない方法はない

税金を逃れる方法は、ありません。

買取店は、お客さまの売却価格が200万円を超えたら税務署に支払調書を提出することが義務付けられています。支払調書には、氏名はもちろん、マイナンバーや売却した商品、金額など詳細な情報が記載されているので、税務署側からすれば納税の義務があることは明らかです。

たとえ売却価格が200万円以下だったとしても、のちに申告漏れが判明すると、追徴課税が求められます。

金・銀・プラチナを売却する際の節税方法

きちんと納税することを前提にして、節税の方法はいくつかあります。手元に残るお金が少しでも多くなるよう、次のポイントに気をつけましょう。

計算書を大切に保管

売却益とは、売却価格から取得価格と譲渡する際にかかる経費を引いたものです。そこで必要となるのが「計算書」。計算書は、金・銀・プラチナなどを購入する際に実際に支払った金額を証明する書類で、買取店が発行するものです。この書類がないと、取得費を売却金額の5%相当で計算しなければなりません。

つまり次のような計算になり、納税額が跳ね上がります。実際に比較してみましょう。
例<:3年前に150万円で取得した銀を、300万円で売却。その際の譲渡費用は10万円

<計算書がある場合>
300万円-(150万円+10万円)-特別控除50万円=90万円
<計算書がない場合>
300万円-(300万円×5%+10万円)-特別控除50万円=225万円

計算書がないときは購入店に確認を

計算書を紛失したり手元になかったりする場合は、念のため、購入した店舗に問い合わせてみましょう。店舗によっては、顧客情報を数年間保管していることもあります。

保有期間が5年を超えるのを待つ

課税対象額は、5年を超過すると半分に減るので、急ぐ必要のない場合は5年を経過してからの売却をおすすめします。

「保有期間5年超」の例外

相続や贈与によって取得したものについては、以前の所有者が保有していた期間も引き継がれます。以前の所有者がすでに5年以上保有していた場合は、すぐに売却しても「保有期間5年超」の計算方式で問題ありません。

相場が変動する金・銀・プラチナを高く売却するコツ

金・銀・プラチナなど毎日価格が変わる貴金属は、その日の相場と重量によって買取価格が決まります。適正な価格で査定してもらうためにも、次のポイントを押さえておくとよいでしょう。

  • 事前に重さを計量……買取店の計量が正確なのか、自分でも事前に確認く/li>
  • 相場の変動をチェック……日によって価格が変わるため、上昇傾向のタイミングで売却を検討
  • 複数の買取店に査定を依頼……買取価格を比較することで適正額を見極める
  • 各買取店の手数料やサービス内容を比較手数料が発生する店舗もあるため、事前に確認

まとめ

金・銀・プラチナなどを売却して利益が出たら、納税の義務が生じます。申告漏れが見つかると、通常の税額に遅延税なども追加した追徴加算税を求められます。納税は必ず行いましょう。
金・銀・プラチナの売却を検討している方は、ぜひ「なんぼや」へ相談してください。知識と経験豊富なバリューデザイナーが多数在籍しており、お客さまに寄り沿いながら丁寧な説明、適正な査定額を提案します。
世界情勢が不安定な昨今、安定資産の金・貴金属の買取相場は安定して上昇しています。高額売却を希望している方は今がチャンスです。

今日の買取相場価格 ※1gあたり

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プラチナ

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水野 崇さん
(CFP/1級FP技能士)

キャリア20年超の株式トレーダー。講師、取材協力など多方面で活躍する独立系ファイナンシャルプランナー。大学や事業法人で講師を務め「金融リテラシー講義」を毎週行う学校法人専門学校非常勤講師。

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