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金を使用した仏具相続の基礎知識!相続先や注意点も解説

金を使用した仏具相続の基礎知識!相続先や注意点も解説

一時、節税のために純金の仏具を作ることがブームになりました。仏具は通常、「日常の礼拝に使用されるもの」は相続税の課税対象になりません。つまり、生前に購入して相続し、相続人が毎日のように使っている仏具には、相続税がかからないのです。ただし例外もあり、税務署が非課税であることを認めないケースも散見されます。

今回は、相続税の基礎知識や課税対象となる仏具の種類、注意点についてくわしく解説します。金を使った仏具相続を検討中の方は、ぜひ最後までお読みください。

相続税とは

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相続税は、亡くなった家族から受け継いだ遺産にかかる税金です。この税金によって相続財産の一部が納税され、社会全体の利益のために使われます。これにより、財産の再分配が促進され、経済格差の縮小と格差の固定化を防ぐ一助となるのです。

ただ、相続税は全ての財産に課せられるものではありません。借金や葬儀費用を差し引いた相続財産が基礎控除額を超える場合にのみ課税されます。

また、以下のような財産については通常、相続税がかからないとされています。

  1. 墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚など
  2. 弔慰金、花輪代など
  3. 生命保険金、退職手当金
  4. 事故などの損害賠償金
  5. 国や地方公共団体へ寄附した財産

これらは普通、相続税の対象外とされている財産です。

金と相続税

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親などの親族が所有していた金は相続財産として取り扱われ、これにもとづき税金が課税されます。この課税は相続税法第2条によって規定されており、被相続人の全財産が対象となるのです。

金の相続税評価額は、被相続人が亡くなった日の業者買取価格から算出されます。金の買取価格は1gあたりの金額で公にされており、その重量(g)をかけた値が相続税評価額となります。ただし、相続税は金を含む総遺産額に対して課税され、相続人の数によっても税額が変動するため、金の量だけで相続税額を単純に算出することはできません。

相続税には基礎控除額が設定されており、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。金を含めた遺産総額がこの基礎控除額を超える場合、その超えた分に課税される仕組みなのです。

課税対象となる仏具

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上記の通り、墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚などは相続税の対象外とされています。先祖の弔いなど宗教的な行為に利用される財産に対しては課税されません。一方、投資や骨董品としての目的で所有する金の仏具は、課税対象となります。

たとえば、親の相続物の中に見つかった金の仏具で、「毎日のように使っていないもの」は課税対象です。また、税金対策として購入した金の仏具も、日常の礼拝に使用されていなければ、同様に非課税とはなりません。税金対策で購入する場合は、注意が必要です。

骨董価値のある金の仏具や将来的に販売する目的で所有している金の仏具も、課税対象となり、相続税の計算に含まれます。結局のところ、日頃から使っている仏具かどうかが焦点であり、それによって課税・非課税が決まるわけです。

相続税対策と仏具

「仏具を購入すれば、税金対策になる」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。仏具は相続財産ではありますが、上記のように、相続税の計算時には財産の総額に含めない非課税財産と見なされます。このため、仏具を購入することが税金対策に繋がると一般的にいわれているのです。

被相続人本人が生前に仏具を買えば、その金額相当額が相続税の課税対象の財産から差し引かれ、節税になります。なぜなら、日常的にご先祖様を祀り、敬うために使用される仏具は税金の対象外となるからです。

ただし、仏具が極めて高額であり、日常の礼拝の対象としては考えにくい場合は課税されることがあります。純金製の仏具や過度に装飾されたもの、高価な仏具は、通常の礼拝に使用される対象とはみなされにくく、税務署からは投資目的と見なされ、非課税財産とは認められないからです。

節税ブームで金の仏具を作ることが流行った時がありましたが、現在では税務署に否認されるケースが多く、適切な税金対策とはなっていない状況があります。

仏具の相続税に関する注意点と相談

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基本的に、仏具は非課税です。そのため、被相続人が生前に仏具を買うことで、購入金額相当分が税金対策となります。

ただし、注意が必要なのは、亡くなった方が生前に購入した仏具は相続税がかかりませんが、亡くなった後に残された遺産から仏具を買っても節税にはならないことです。亡くなった後に、相続予定の遺産で仏具を購入しても、税金は一切減額されません。

そして、仏具などを買った費用のローンや借入金の残りであっても、相続税の債務控除の対象外とされます。節税として仏具を購入する場合は、被相続人本人が生前のうちに必ず現金で買う必要があるのです。

仏具は非課税ですが、そう認められるためには日常的に礼拝で使用されていることなどの条件があります。繰り返すように、常識の範囲を超える華美な装飾だったり、あまりにも高価な仏具だったりする場合、税務署は認めないことがほとんどです。

税金を減らすために仏具を購入することが勧められますが、実際には何の意味もないケースがあります。仏具の購入や相続税対策を考える際は、しっかりと専門家に相談し、不自然な買い物をして税務署に不審がられることがないように注意しましょう。

金の買い取りや処分はぜひ「なんぼや」へご相談ください

金の仏具が非課税と見なされるためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 日常的に礼拝に使用され、社会通念上適切な価格の仏具であること
  • 被相続人本人が生前に、ローンなどではなく現金で買ったものであること

「金の仏具を買えば節税になる」とは、一概にはいえません。上記のように、相続税の課税対象にならない仏具には、特定の条件があるためです。その上で、税務署の判断によっては、たとえ条件を満たしていても課税対象に切り替わる可能性があります。

「これなら持っていても仕方ない」と思った方は、ぜひ買取専門店の「なんぼや」にご相談ください。当社では金の仏具の高価買取を実施しております。

金の純度や量、年代、デザインなどを査定経験豊富なスタッフがチェック。傷や壊れがあっても査定可能で、骨董品・美術品としての価値を考慮し、お客様にご満足いただける買取価格を提示いたします。将来の売却を見据えて金の仏具の価値を知りたい方も、どうぞ「なんぼや」に査定をご依頼ください。

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水野 崇さん
(CFP/1級FP技能士)

キャリア20年超の株式トレーダー。講師、取材協力など多方面で活躍する独立系ファイナンシャルプランナー。大学や事業法人で講師を務め「金融リテラシー講義」を毎週行う学校法人専門学校非常勤講師。

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