相続した金や仏具を売却する際の税金や節税をする工夫をご紹介
相続した金を売却する際にどのような税金を支払う必要があるのか、ご存知でしょうか。金を売却する際に得られる額は大きいことが多いため、税金の負担も大きく、節税の知識がないと後悔するかもしれません。ここでは、相続した金を売却する際の税金や節税をする工夫についてご紹介いたしますのでぜひ参考にしてみてください。
金を売却する際にかかる税金
まず、金を売却する際にかかる税金についてご紹介いたします。この税金はどのような取引で売却するかにより計算方法が異なります。
事業所得と譲渡所得
事業所得は事業として、営利目的で売却したときに得た利益のことです。あまりないケースですが、頻繁に営利目的で売買をしている際には雑所得とされる場合もあります。
そして、一般の方が金を売却する場合に得た利益は譲渡所得となります。この譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間により短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられ、税金の計算方法が異なります。
- 長期譲渡所得
所有期間が5年を超えている - 短期譲渡所得
所有期間が5年以内
前者の場合、課税譲渡所得金額が後者の半分となるため、金の所有期間が5年を超えたほうがお得になります。
金を相続して売るメリットは?
次に、金を相続して売るメリットについて2つご紹介いたします。
1.相続した金地金は固定資産税がかからない
相続したものが土地や家などの不動産の場合、保有していると固定資産税がかかります。その点、金や地金は保有していても固定資産税がかからないため、資産として長期に保有していてもお得です。
2.金買取業者が多くあるのですぐに買い手が見つかる
相続したものが土地などの場合、買い手が見つからないと売却がなかなかできませんが、金の場合は金買取業者が多くあるので、すぐに買い手が見つかり売却することができます。
金仏具は非課税?金の所有が税務署に把握されている仕組み
金や純金、地金は課税対象であり、保有期間や売却する予定の有無などに関わらず、見つかった場合には必ず申告しなければなりません。日常の礼拝に使用する場合にのみ、仏具などの祭祀財産は非課税となります。ただし、骨とう品価値のあるものや投資対象となるものは課税対象のため、金の仏像や仏具が非課税財産と認められるのは難しいとされています。
そして、金の所有は以下のような仕組みで税務署に把握されています。
支払調書制度がある
「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が施行され、200万円を超える金地金等を売却した際には支払調書が提出されるなど、売却時のルールが厳格化されています。
購入時に本人確認が求められる
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって、金地金等の購入時には本人確認とその記録が業者に義務付けられています。
KSKシステム
KSKシステムというもので、納税者の情報は一元的に管理されています。
税務調査
税務調査では、被相続人や相続人の金融機関でのすべてのお金の流れを調べることができます。
金を売却する際に節税をする工夫
最後に、どのような工夫をすれば金を売却する際に節税ができるかをご紹介いたします。
所有期間5年を超えてから売却する
最初で述べたように、所有期間が5年を超えると税額がお得になるため、所有期間が5年を超えてから売却すると節税になります。
相続税の申告期限から3年以内に売却する
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」により、相続した金を相続税の申告期限から3年以内に売却する場合、その財産を取得するために支払った相続税を取得費として加算でき、譲渡所得税の負担を減らすこともできます。
何年かに分けて売却する
金の売却にかかる所得税は総合課税なため、所得が多いほど高い税率が適用されます。そのため何年かに分けて金を売却することで、所得税額を抑えることが可能となります。
まとめ
ここでは、相続した金を売却する際の税金や節税する工夫をご紹介いたしました。相続した金を売却する際には税金の負担も大きくなることが多いため、どのような工夫をすれば節税ができるのかは事前に把握しておき、売却後に後悔のないようにしましょう。
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