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金の贈与税対策

金の贈与税対策

相続税の税率が高いと思う人は多いと思います。自分から子供への相続、両親から自分への相続と、遺産相続をするたびに相続税は常にかかってきます。相続税と比較して贈与税のほうが節税につながるということをご存知でしょうか。さらに、金地金(金インゴット、金貨など)で贈与するとさらに節税をして資産を受け継ぐことができます。

ここではなぜ相続よりも贈与の方が節税になるのか、そしてなぜ金地金の状態で贈与した方がいいのかを解説していきます。

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金の贈与税対策 相続税と贈与税の違い

相続税と贈与税の違い

相続税と贈与税の大きな違いは、受け取る際に控除される基礎控除額です。

相続の場合、「3,000万円+600万円×法定相続人数」の額が基礎控除額になります。例として法定相続人が3人だとすると、「3,000万円+600万円×3=4,800万円」となり、4,800万円以下の資産に関しては非課税となります。

贈与税では、毎年年間110万円までの贈与に関しては非課税となっています。そのため毎年110万円を贈与し、10年をかけて1,100万円を贈与すると全額非課税となります。
この贈与税の基礎控除額を利用して毎年110万円以下の贈与をすることで、被相続人の死亡日に贈与がすべて間に合わなくても相続税を節税することができます。

金の贈与税対策 節税を踏まえて売却時に留意すること

非課税で金地金を売却する際には気を付けなければならないのは年間の売却利益が50万円以下になるように調節することです。
年間の売却利益が50万円以上になると譲渡所得として課税されます。

さらに、金の保有期間によって課税額が変わることも気を付ければならないポイントです。
金の売却時にそこまでの金の保有期間が5年以上か5年以下かで課税率が大きく変わります。

保有期間が5年以下の場合、売却時の譲渡所得は「売却金額-取得金額-特別控除50万円=課税譲渡所得金額」となります。
保有期間が5年以上の場合、売却時の譲渡所得は「(売却金額-取得金額ー特別控除50万円)÷2=課税譲渡所得金額」となります。そのため、5年以上保有しているだけで課税金額は半分になります。

金の贈与税対策 金は固定資産税が非課税である

金は固定資産税が非課税である

土地の保有には毎年固定資産税が課税されますが、金地金の保有には固定資産税は課税されません。そのため、資産として保有する場合は金地金のほうが課税額は少ないため節税につながるということです。
長期保有することを考えるとその差は大きなものになるため、金という形で資産保有をしておく方がよいということがわかります。

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金の贈与税対策まとめ

親から子へ資産を渡す方法として遺産相続と生前贈与という選択肢がありますが、遺産相続よりも生前贈与のほうが節税になり、さらに資産保有として金を保有することが節税につながるということがわかりました。
目に見えて節税が可能な金地金で生前贈与という方法を考えてみてはいかがでしょうか。

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水野 崇さん
(CFP/1級FP技能士)

キャリア20年超の株式トレーダー。講師、取材協力など多方面で活躍する独立系ファイナンシャルプランナー。大学や事業法人で講師を務め「金融リテラシー講義」を毎週行う学校法人専門学校非常勤講師。

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