【税理士監修】ロレックスの売却で税金は発生するか?~納税義務と確定申告
中古市場においても、安定した価値を誇るロレックスの腕時計。非常に人気が高いことから、モデルによっては、「買取時に100万円以上の値段がついた!」なんてケースも少なくありません。
高く売れるのは嬉しいことですが、一時的にとはいえ、多額の現金を手にしたときに、気になるのはその「税金」です。
ロレックスを売却するときには、その値段に応じて税金を支払う義務があるのでしょうか。
ロレックスの売却と納税義務、確定申告の関連性など、気になりがちなポイントについて、わかりやすく解説していきます。
この記事を監修した専門家
これまで法人・個人事業主の顧問業務、申告(法人税、消費税、所得税、相続税)業務のほか、財務・税務のデューデリジェンス業務、公益法人の顧問業務、M&Aや事業承継業務など、幅広い業務に携わってまりました。これらの経験を通じて、企業の成長と発展には、税務・会計の専門家としてのサポートが不可欠であることを確信しております。また、企業経営には、常に様々な課題がつきものです。税務・会計に関するお悩みはもとより事業に関することまで、どうぞお気軽にご相談ください。お客様の立場に寄り添い、最善のサポートをさせていただきます。
(税理士)
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基本的に日常使用のロレックス売却に税金はかからない
買取時の価格が、数十万円になるケースも多い、ロレックスの腕時計。
後々のトラブルを避けるためには、「税金」についての知識も身につけておきたいところです。
ロレックスの腕時計を売却した際には、基本的に税金が課せられることはありません。
まずは安心してください。
ロレックスの腕時計のほとんどは、日常生活の中で利用する実用性の高いモデルです。
このような品物は、購入の目的、使用状況、資産の種類、価額などを総合的に勘案して「生活用動産」と判断された場合は、その譲渡による所得が課税されることはないのです。
少し難しいかもしれませんが、「質実剛健をうたうロレックスの時計は、高級品ではあるものの、あくまでも日常使いするアイテムの1つであり、原則的に課税されない」ということになります。
購入価格よりも高くても大丈夫
ロレックスの時計を売却するときには、ごくまれに「購入時よりも価格が上がっていて、もうけが出た!」なんてケースも存在しています。
高く売れるのは非常に喜ばしいことなのですが「税金」面から考えますと、「時計売買においてもうけを出したのに、本当に大丈夫なの?」と不安を感じてしまいます。
結論からお伝えしますと、ロレックスの売却時に「もうけ」が発生していても、譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲と判断されれば、税金面で問題はありません。
買取金額から余計なお金が引かれることもなければ、わざわざ確定申告をする必要もないのです。
買取価格が30万円以上でもOK
先ほども取り上げた「生活用動産」ですが、課税状態について説明する文章の中には、「生活に通常必要な動産でも、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税される」という内容が含まれています。
30万円という数字が気になる!という方も少なくありませんが、ロレックスの腕時計でも「貴金属や宝石、書画、骨とうなど」に当てはまる品物でなく、日常使用している場合には、心配する必要はありません。買取金額が30万円以上になったときでも、安心して取引してください。
「なんぼや」のロレックス買取について
ただしモデル、取引状況によっては注意が必要
さて、ここまでは「ロレックスの売却の際に、税金はかからない」という趣旨の情報をお伝えしてきました。
ただしここには、いくつかの「例外」も存在しています。
この「例外」についての情報を以下にまとめるので、自身が「ロレックスの売却活動において、課税される対象」に含まれているかどうか、チェックしておきましょう。
売却検討しているアイテムがラグジュアリーモデル

ロレックスが販売するドレスウォッチの中には、ごくまれに「金無垢(むく)モデル」や「宝石をふんだんに使用したモデル」が存在しています。
見た目が華やかで、買取金額も非常に高額になりがちですが、これらラグジュアリーモデルは売却時に課税される可能性がありますので、注意しましょう。
その根拠は、先ほどの「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税される」という文言です。
ロレックスの時計であっても、貴金属や宝石の意味合いが強いモデルの場合、こちらの条件に合致してしまう可能性がある、というわけですね。
これらのモデルを売却しようとする場合は、事前に確認しておくと安心できます。
その売却が課税対象となる場合の税金計算は次の通りです。
総合課税の場合には、譲渡益から50万円までは控除することができるというルールがあります。
譲渡益の計算方法は次のとおりです。
売上-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
ここから50万円を差し引いたものが譲渡所得となります。
時計を売却する場合、「取得費」には時計を購入する代金が該当します。ただし、購入時の領収書がない場合などで取得費が不明な場合は、売却価額の5%に相当する金額を「取得費」とみなして計算することがあります。譲渡費用とは、時計を売却する際にかかる費用(例:買取業者への手数料、査定料、梱包費用、郵送料など)が該当します。
また、差し引きされる50万円は、特別控除の金額です。特別控除額50万円は年間の金額となりますので、複数の譲渡がある場合は、合計の譲渡益から50万円だけが控除されます。
なお、譲渡した年の1月1日現在において時計の所有期間が5年を超える場合には長期譲渡所得に該当し、その譲渡所得の金額はその2分の1に相当する金額となります。
継続的な売買、事業目的の売買

人気の高いロレックスの腕時計は、上手に売買を行うことで、もうけを出せる可能性もあるアイテムです。状態の良い品物が安く手に入ったら、売却してもうけを出したい!と考えるのも当たり前のことかもしれません。
しかし事業目的(例:頻繁に複数のロレックスを売買している、インターネットオークションやフリマサイトで継続的に販売している、時計の売買を主な収入源としているなど)で時計の売買を行った場合、その利益は当然「事業所得」となり、課税されるので注意が必要です。
ロレックスの売買を継続的に繰り返している場合、たとえ事業の実態がなくても、「個人利用ではない」と判断される可能性が高いので、注意しましょう。
「自分が使っていた時計を売る」場合とは違い、課税される可能性も高くなりますから、自身の状況についてもしっかりと確認しておく必要があります。
まとめ
個人で使用していたロレックスを売却する場合、税金は支払わなくて良いケースがほとんどですから、まずは安心してください。
押し入れの中で眠っていたロレックスが発掘されたような場合や、購入金額よりも高く売れた場合も、例外ではありません。
税金がかからないのであれば、より一層高く売却したい!と思う方も多いはず。ぜひ高価買取を目指して、頑張ってみてください。
現在ロレックスの買取相場が上がっています
写真を撮って送るだけ、店舗に行く前に買取金額が無料で分かります。








































