【税理士監修】時計買取の売却益に「税金」はかかるのか?
ブランド時計を買取してもらうときには、その時計の状態や、需要と供給のバランスなどによって、査定金額が決定します。通常であれば、「高く売れる」のは喜ばしいこと。しかし中には、「高く売れすぎてしまうと、税金がかかってくるのでは?」と不安を感じてしまう方もいます。
30万円以上の値段がつくことも多い、高級ブランド時計。買取してもらう場合の税金については、どのように考えれば良いのでしょうか。 この記事を監修した専門家
これまで法人・個人事業主の顧問業務、申告(法人税、消費税、所得税、相続税)業務のほか、財務・税務のデューデリジェンス業務、公益法人の顧問業務、M&Aや事業承継業務など、幅広い業務に携わってまりました。これらの経験を通じて、企業の成長と発展には、税務・会計の専門家としてのサポートが不可欠であることを確信しております。また、企業経営には、常に様々な課題がつきものです。税務・会計に関するお悩みはもとより事業に関することまで、どうぞお気軽にご相談ください。お客様の立場に寄り添い、最善のサポートをさせていただきます。
2025年時計の買取相場急上昇中!! さらに現在相場の影響で時計の価値が急上昇しています! 時計を売るなら今がチャンス! ロレックスやオメガなど買取なら「なんぼや」にお任せください。
確定申告についてなど時計買取時に気になるポイントについて、必要な情報をまとめます。
(税理士)
日常使用の時計は原則非課税所得
高級時計を買取してもらうときには、1つ当たり数十万円と、非常に高価な値段が付けられるケースも少なくありません。これらの時計は、もともとの定価も高いものですから、リサイクル市場においても数十万円で取引されています。
通常、個人が所有している資産を売りに出した場合、もうけに対して所得税が課せられます。資産を売却して得られたもうけは譲渡所得となり、課税対象となっているためです。ただし、日常生活の中で一般的に使用するもの(生活に通常必要な動産)については、「生活用動産」として判断されます。売却して利益を得ても、それは課税対象には含まれません。
高級ブランド時計であっても、時計は時計です。日常的に自分自身が使用してきたアイテムを売却する場合、「生活用動産」とみなされる可能性が高いです。一方で、普段は使用せず、趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有するものについては「生活用動産」とみなされない可能性もあります。
日常的に自分自身が使用してきたアイテムで「生活用動産」となれば、たとえ買取金額が高額であったとしても、「税金を支払わなければいけないのでは?」と不安を抱く必要はありません。
確定申告なども不要ですから、売却の際に何か特別な準備をする必要もないでしょう。
一部注意が必要なモデルも

さて、先ほど「時計は生活用動産であるため、課税対象にはならない」というお話をしました。
しかしここには例外もあります。
実は「生活用動産の譲渡課税」は、「生活に通常必要な動産とは考えにくい」と判断される「1個または1組の価格が30万円を超えるもの」は譲渡課税の対象となる、というルールが存在しています。
課税対象となる品目については、例として以下のようなものが挙げられています。
・骨董品
・書画
・宝石
・貴金属
高級ブランドの時計であっても、それは「骨董品」ではなく、「宝石」でもありません。
だからこそ、30万円を超えるものでも非課税とされる生活用動産の範囲内のものと判断されます。高額であっても、通常使用していたものであれば、譲渡益が生じたとしても課税対象とはなりません。
しかし高級ブランド時計の中には、以下のようなアイテムが存在するのも事実です。
・時計としてよりも、骨董品として価値が高いアンティークウォッチ
・金無垢(むく)など、貴金属をふんだんに使ったジュエリーウォッチ
・宝石をちりばめて作られた、ゴージャスな時計
こうしたモデルであっても、もちろん「時計」は「時計」です。しかしその価値を検討してみますと、「骨董品」や「宝石」、「貴金属」として扱われてしまう可能性もあります。
この場合は、当然譲渡課税の対象となってしまいますので、注意が必要です。これらの判断は専門家でも難しい場合があり、譲渡課税の対象となってしまう場合がありますので、判断に迷う場合は、事前に税務署や税理士にご相談ください。
50万円までであれば控除される
手元の時計が、「生活用動産として扱われない可能性がある」という場合でも、30万円を超えたからといってすぐに慌てる必要はありません。
総合課税の場合には、譲渡益から50万円までは控除することができるというルールがあります。
譲渡益の計算方法は次のとおりです。
売上-(取得費+譲渡費用)
ここから50万円を差し引いたものが譲渡所得となります。
時計を売却する場合、「取得費」には時計を購入する代金が該当します。ただし、購入時の領収書がない場合などで取得費が不明な場合は、売却価額の5%に相当する金額を「取得費」とみなして計算することがあります。譲渡費用とは、時計を売却する際にかかる費用(例:買取業者への手数料、査定料、梱包費用、郵送料など)が該当します。
また、差し引きされる50万円は、特別控除の金額です。特別控除額50万円は年間の金額となりますので、複数の譲渡がある場合は、合計の譲渡益から50万円だけが控除されます。なお、譲渡した年の1月1日現在において時計の所有期間が5年を超える場合には長期譲渡所得に該当し、その譲渡所得の金額はその2分の1に相当する金額となります。
つまり譲渡益が50万円以下であれば、1個または1組の価格が30万円を超えるものであっても通常の生活に必要な動産とは考えにくい、高級時計であっても、税金を納める必要はないということになります。「50万円」という数字を頭に入れておきましょう。
継続的売買は「事業」とみなされる可能性も

時計の買取で利益を得た場合、課税されるケースとして最も多いのが、「時計の売買を繰り返し、その利益が事業所得としてみなされる」というものです。
こちらは「時計」を、「個人で所有し日常的に使用するもの」として扱っているわけではありません。あくまで投資対象として、いくつも並行して売買したり、継続的に売買を行ったりして、もうけを積み上げていくスタイルとなります。
時計の売買を事業として行っていて、もうけを出しているとなれば、当然所得税を支払う必要が出てきます。この場合は、ビジネスとしての「仕入れ値」や「売却益」などの情報をきちんとまとめた上で、確定申告を行う必要があります。
自分では「そんなつもりはなかった」という場合でも、取引の状況から事業所得とみなされるケースもあります。「継続的に時計の売買で利益を出していきたい」と考えるのであれば、所得税や申告方法についても、事前にしっかりとチェックしておきましょう。
時計を売却する際は税金について正しい知識を持つことが大切
高級時計であっても、一般的に使用している時計を売却する際には、税金が課税されないケースがほとんどです。確定申告をする必要もありませんし、時計を売ったことをどこかに報告する必要もありません。
「できればなるべく周囲に知られず、時計を現金に変えたい」というような場面でも、税金面から事実が発覚することはありません。
ただし「時計」というよりも「骨董品」や「貴金属・宝石」として扱われるような時計の場合、取引金額に応じて税金が課せられる可能性もあります。ぜひ一度確認してみてください。
また事業として時計の売買を行う場合も、注意が必要です。こちらの場合は所得税に関するルールを、きちんと頭に入れておきましょう。
現在ブランド時計の買取相場が上がっています
写真を撮って送るだけ、店舗に行く前に買取金額が無料で分かります。
























