時計買取の売却益に「税金」はかかるのか?

時計買取の売却益に「税金」はかかるのか?

ブランド時計を買取してもらうときには、その時計の状態や、需要と供給のバランスなどによって、査定金額が決定します。通常であれば、「高く売れる」のは喜ばしいこと。
しかし中には、「高く売れすぎてしまうと、税金がかかってくるのでは?」と不安を感じてしまう方もいます。

30万円以上の値段がつくことも多い、高級ブランド時計。買取してもらう場合の税金については、どのように考えれば良いのでしょうか。
確定申告についてなど時計買取時に気になるポイントについて、必要な情報をまとめます。


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時計は課税対象外

高級時計を買取してもらうときには、1つ当たり数十万円と、非常に高価な値段が付けられるケースも少なくありません。これらの時計は、もともとの定価も高いものですから、リサイクル市場においても数十万円で取引されています。

通常、個人が所有している資産を売りに出した場合、もうけに対して所得税が課せられます。
資産を売却して得られたもうけは譲渡所得となり、課税対象となっているためです。

ただし、日常生活の中で一般的に使用するものについては、「生活用動産」として判断されます。
売却して利益を得ても、それは課税対象には含まれません。

高級ブランド時計であっても、時計は時計です。日常的に自分自身が使用してきたアイテムを売却する場合、「生活用動産」とみなされる可能性が高いです。
たとえ買取金額が高額であったとしても、「税金を支払わなければいけないのでは?」と不安を抱く必要はありません。
確定申告なども不要ですから、売却の際に何か特別な準備をする必要もないでしょう。

一部注意が必要なモデルも

一部注意が必要なモデルも

さて、先ほど「時計は生活用動産であるため、課税対象にはならない」というお話をしました。
しかしここには例外もあります。

実は「生活用動産の譲渡課税」は、「1個または1組の価格が30万円を超えるもの」は、通常の生活に必要ではない「ぜいたく品」として捉え、譲渡課税の対象となる、というルールが存在しています。

課税対象となる品目については、例として以下のようなものが挙げられています。

・骨董品
・書画
・宝石
・貴金属

高級ブランドの時計であっても、それは「骨董品」ではなく、「宝石」でもありません。
だからこそ、30万円を超えるものでも「ぜいたく品」とは判断されません。

しかし高級ブランド時計の中には、以下のようなアイテムが存在するのも事実です。

・時計としてよりも、骨董品として価値が高いアンティークウォッチ
・金無垢(むく)など、貴金属をふんだんに使ったジュエリーウォッチ
・宝石をちりばめて作られた、ゴージャスな時計

こうしたモデルであっても、もちろん「時計」は「時計」です。しかしその価値を検討してみますと、「骨董品」や「宝石」、「貴金属」として扱われてしまう可能性もあります
この場合は、当然譲渡課税の対象となってしまいますので、注意が必要です。

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50万円までであれば控除される

手元の時計が、「生活用動産として扱われない可能性がある」という場合でも、30万円を超えたからといってすぐに慌てる必要はありません。

総合課税の場合には、譲渡益から50万円までは控除することができるというルールがあります。
つまり譲渡益が50万円以下であれば、「ぜいたく品」と判断される高級時計であっても、税金を納める必要はないということ。「50万円」という数字を頭に入れておきましょう。

継続的売買は「事業」とみなされる可能性も

継続的売買は「事業」とみなされる可能性も

時計の買取で利益を得た場合、課税されるケースとして最も多いのが、「時計の売買を繰り返し、その利益が事業所得としてみなされる」というものです。

こちらは「時計」を、「個人で所有し日常的に使用するもの」として扱っているわけではありません。あくまで投資対象として、いくつも並行して売買したり、継続的に売買を行ったりして、もうけを積み上げていくスタイルとなります。

時計の売買を事業として行っていて、もうけを出しているとなれば、当然所得税を支払う必要が出てきます。
この場合は、ビジネスとしての「仕入れ値」や「売却益」などの情報をきちんとまとめた上で、確定申告を行う必要があります。

自分では「そんなつもりはなかった」という場合でも、取引の状況から事業所得とみなされるケースもあります。
「継続的に時計の売買で利益を出していきたい」と考えるのであれば、所得税や申告方法についても、事前にしっかりとチェックしておきましょう。

まとめ

高級時計であっても、一般的に使用している時計を売却する際には、税金が課税されないケースがほとんどです。
確定申告をする必要もありませんし、時計を売ったことをどこかに報告する必要もありません。

「できればなるべく周囲に知られず、時計を現金に変えたい」というような場面でも、税金面から事実が発覚することはありません。

ただし「時計」というよりも「骨董品」や「貴金属・宝石」として扱われるような時計の場合、取引金額に応じて税金が課せられる可能性もあります。ぜひ一度確認してみてください。

また事業として時計の売買を行う場合も、注意が必要です。こちらの場合は所得税に関するルールを、きちんと頭に入れておきましょう。

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