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初めての宝石買取もこれで安心!まずは必要書類について知ろう

初めての宝石買取もこれで安心!まずは必要書類について知ろう

もう使わなくなった宝石類を、ただそのまま処分するのはもったいないもの。「宝石買取業者の広告を目にするたびに気になっているけれど……手続きが面倒そうで踏み出せない」なんて方も多いのではないでしょうか。

いろいろと大変そうに思える宝石買取ですが、実際のところは、いくつかの必要書類さえそろえておけば、あとは業者側が手続きを進めてくれます。
宝石買取における必要書類について、それぞれ詳しく紹介します。

身分証明書は必ず用意しよう

宝石買取における必要書類として、必ず挙げられるのが「身分証明書」です。
宝石買取だけではなく、各種買取店では、買取サービスを利用する人の情報をしっかりと把握しておくよう、法律で定められています。

このため、宝石買取の際には身分証明書の提示を求められ、お店側はそのコピーをとったり、情報を転記したりします。

ここで気になるのは、「身分証明書とは、具体的にどのような書類を用意するべきなの?」という点です。

・運転免許証
・健康保険証
・学生証
・外国人登録証
・パスポート
・障害者手帳

これらの書類を用意すれば、買取サービス利用における身分証明はクリアできるでしょう。
ただし何らかの事情で、記載されている住所と現住所が異なる場合には注意する必要があります。

買取店によっては、公共料金領収書や現住所が記載されている郵便物など、個人情報を補完できるような書類を別途求められるケースがあります。

どのような書類が補完書類として認められるのかには、お店ごとの細かいルールが設定されているケースも少なくありません。

面倒を避け、できるだけスムーズに取引を終えたいと思ったときには、現住所や氏名などの情報を間違いなく提示できる証明書を準備しておくと安心です。

用意できるものがない!という場合には、役所に行って住民票などを発行してもらうと良いでしょう。

身分証明書として認められないもの

ふだんは身分の証明に活用しているものでも、お店によっては身分証明書として認められないものもあります。それが「社員証」です。

社員証は、あくまでも「その会社に属する個人であること」を証明するもの。自分自身の身分証明書としては使えないので注意してください。

また同様の理由で、「学生証の提示では買取不可」と判断しているお店もあります。このあたりは、事前にお店側に確認しておくと良いでしょう。

最後に、扱いが微妙なのが「マイナンバーカード」です。
身分証明書として必要な情報はすべて記載されているカードですが、第三者に知られてはいけない「マイナンバー」まで記載されてしまっています。

このため、宝石買取店では取り扱いが難しい書類で、「身分証明書として認められない」という判断を下しているショップも少なくありません。

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未成年の場合は保護者同意の書類も重要

未成年の場合は保護者同意の書類も重要
日本では成年年齢は20歳と民法で定められていました。それが2022年(令和4年)4月1日から民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に変わります。

18歳以上であれば、成人として法定代理人の同意を得ずに契約締結をはじめとした法律行為を行えるようになります。つまり18歳の誕生を迎えている方は、保護者同意書なしに買取依頼をしたり、売却が可能となります。

いっぽう18歳未満の方の買取は、トラブル防止のために「不可」としている場合が多く、非常に厳しく制限されていますので、事前に利用予定の店舗へ確認ししてください。未成年者が宝石買取を利用する際には、「保護者の同意書」も必要書類の1つとなります。お店ごとに異なる書式を採用しているケースもありますから、事前にお店側に問い合わせて、必要な書類を確認しておくことをおすすめします。

自宅で保護者に必要な情報を記載してもらった上で、買取店へと提出します。なお、未成年者が同意書を準備できた場合であっても、買取には応じられないとする業者が多くあります。この場合には、保護者と一緒に来店し、保護者に手続きを代行してもらう必要があるでしょう。

お店で記入する必要書類2つ

お店で記入する必要書類2つ

宝石買取利用時の必要書類は、あと2つあります。
この2つは、買取利用をする際に店頭で記載するケースがほとんどですから、お店のスタッフの指示に従えば大丈夫です。

具体的に用意する書類は、以下の2つです。

・買取申込書
・買取承諾書

買取申込書は、買取サービスの利用を申し込む旨が記載された書類です。
必要な情報を記入した上で、身分証明書とともに提出することになります。

お店側はこの申込書の情報と、提示された身分証明書の情報をセットで保管し、何か問題が起きたときには、警察の捜査に協力することになります。

もう1つは、査定金額が提示されたあと、「この金額で納得しました。売却します」旨を伝えるための書類となります。

この買取承諾書にサインをすることで、手元の宝石の所有権はお店側へと移り、買取サービス利用客は査定ではじきだされた現金を手にすることになります。

この買取承諾書にいったんサインをすれば、「やっぱりやめたから宝石を返してほしい」と主張することはできません。

本当に納得できる金額かどうか、よく考えた上で書類を用意する必要があります。

宅配買取の場合は十分に注意して

店頭買取の場合は、必要書類について、お店でスタッフの指示を受けながら準備することも可能です。

一方で宅配買取の場合には、身分証明書のコピーや買取申込書を自分で用意した上で、宝石と一緒に送付するケースがほとんどです。

業者側の説明を受け、そのとおりに作業をすることで、手続きの遅延を防ぐことができるでしょう。

これらの必要書類さえそろえておけば、あとはすべて業者側が手続きを行ってくれます。
ぜひ宝石の状態が悪くならないうちに、買取利用を検討してみてください。
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