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【税理士監修】金の売買取引をすれば消費税が発生?他の税金についても

【税理士監修】金の売買取引をすれば消費税が発生?他の税金についても

金を購入する際には、他の物品と同様に消費税が発生します。
また、売却時の金額にも、消費税は関係してきます。さらに、金売却に関連してくる税金は、消費税だけではありません。
こちらでは、消費税をはじめとする税金と、金売却の関係についてお話します。

この記事を監修した専門家

梶本卓哉
梶本卓哉さん
(公認会計士/税理士)

1979年東京都生まれ。早稲田大学社会科学部卒業後、関東信越国税局採用。税務大学校を首席卒業(金時計)し、中央官庁勤務や大手証券会社の投資銀行部門勤務を経て、2023年公認会計士・税理士事務所開設。法人・個人の税務顧問を務める。



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※買取相場価格に手数料は含まれておりません。手数料に関しては宅配買取もしくは店頭にてご案内させていただきます。

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金の売買取引 消費税

他のモノ同様に金を購入する場合にも消費税が発生し、その支払いは購入する側の義務です。2020年2月時点での、日本の税金は10%なので、例えば100万円分を購入するとそれにかかる消費税は10%の10万円です。

金を事業者から購入する場合、顧客は事業者に購入金額と消費税を合算した金額を事業者に支払います。反対に、顧客が買取店に金を売却する場合、消費税を支払うのは買取店側です。

売却する側は受け取った消費税を、国に納税する義務があります。当然、納税の義務を怠ると処罰の対象になります、ただ、これは個人事業主や法人に限った話であり、金の売却を個人で行う場合には消費税を納税する義務はありません。

また、個人事業主には、1,000万円の納付免税枠が用意されています。また海外で金を購入する際も注意が必要です。

金の売買取引 所得税

給与所得者が金を売買した際に利益が発生した場合、その利益は譲渡所得として所得税の課税対象となります。
譲渡所得の計算方法は、所有期間が5年以内のケースと、5年を超えるケースで異なります。

所有期間5年以内

所有期間5年以内の場合だと、売却価格から取得価格と売却費用を加えて差し引いたものから特別控除50万円を除けば譲渡所得の金額となります。

計算式は以下の通りです。

売却価格-(取得価格+売却費用)-50万円(特別控除額)=譲渡所得

例として、2年前に100万円で購入した金を300万円で売却し、その売却費用に10万円かかった場合は、300万円―(100万円+10万円)-50万円=140万円が譲渡所得となります。

ただし、この例は所得が金のみだった場合で、実際には特別控除50万円を引く前に他の所得も加えての計算となるため、譲渡所得はさらに増加します。

所有期間5年超え

所有期間5年を超えた場合でも、特別控除50万円を除くまでの譲渡所得の計算方法は、5年以内の場合とまったく同じです。さらに算出結果を1/2をかけた金額が、所有期間5年を超えたときの計算方法となります。

{売却価額-(取得価額+売却費用)-50万円}×1/2=譲渡所得

例として、6年前に100万円で購入した金を300万円で売却し、その売却費用に10万円かかった場合は、{300万円―(100万円+10万円)-50万円}×1/2=70万円が譲渡所得となるわけです。

金以外に譲渡所得があった場合、50万円を控除する前にその所得を加える点は、所有期間5年以内の場合と同様です。

金の売買取引 相続税

相続税

金は、所有者が亡くなった際に相続すると発生する相続税の課税対象となります。
金の価値は死亡日の時価が評価の基準額です。ただし、相続税は基礎控除額を超えた場合にのみ発生します。
基礎控除額は、相続人数に600万円をかけて3,000万円を足した額となります。計算式は以下の通りです。

3,000万円+600万円×法定相続人数=基礎控除額

また、相続から3年10か月以内の金を売却する場合では、特例として相続税が取得費に加算されることがあります。

金製品を譲り受けたら、相場の高いうちに売却する選択肢もあります。

お手持ち金製品の価値が知りたい方は、「なんぼや」へお任せください。

豊富な買取実績を持つバリューデザイナーが丁寧に査定し、商品の価値を見極めます。

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金の売買取引 贈与税

贈与税

金を受け取れば、贈与税の課税対象になる場合があります。
このときは、受け取ったときの時価が評価の基準額となります。

贈与税には年110万円の基礎控除があるため、金額がこの範囲内に収まれば贈与税が発生することはありません。

また、その税率は受け取った金額、そして20歳以上の方が「直系尊属」であるかどうかで決定します。直系尊属とは、父母および祖父母など、直系の関係にあるかどうかを指しています。
この中に叔父や叔母、配偶者の父母などは含まれていません。控除後の金額が200万円以上だとその後にさらに控除を引くことになります。

例えば、20歳以上の直系尊属の方が600万円相当の金を受け取った場合、600万円に110万円の控除を引いた490万円が課税価格となります。課税価格が400万円より多く600万円以下だと税率と控除額はそれぞれ20%、30万円です。従って、計算式490万円×20%-30万円=68万円が贈与額となります。

金の売買取引 金にかかわる税金は理解しておおくのがおすすめ

資産価値が高い金だからこそ、売却時の金額は大きくなり、さまざまな税金が関連してきます。
トラブルにならないためにも、金のオーナーの方には、消費税をはじめとする税金について理解しておくことをおすすめします。

現在金製品の買取相場が上がっています
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水野崇

水野様

キャリア20年超の株式トレーダー。講演・講師、取材協力、テレビ出演など多方面で活躍する独立系FP。LEC専任講師(法人事業本部)。学校法人専門学校東京ビジネス・アカデミー非常勤講師。テレビ朝日『グッド!モーニング』、BSテレ東『マネーのまなび』などに出演。日本FP協会「2021年FP広報センター」スタッフ。

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