インゴットでの相続税対策
資産を相続する際に税金を抑えたいと思う方は多いと思います。土地や現金という形で相続するよりも金地金の状態で相続するほうが節税できるということはご存知でしょうか。 2024年金買取相場急上昇中!! 10月31日(木)現在1gの相場が15,025円を超えました!! 金を売るなら今がチャンス、金買取なら「なんぼや」にお任せください。 金買取相場価格 推移グラフ 基準指数(円) 期間(日単位): 開始日が終了日より後になっています から 終了日が開始日より前になっています ※買取相場価格に手数料は含まれておりません。手数料に関しては宅配買取もしくは店頭にてご案内させていただきます。
土地の保有でかかる固定資産税もかからず保有することが可能な金地金は、資産の保有形態として非常にお得なものです。
ここではなぜ金地金の保有が資産としてお得な方法なのかを解説してきます。
金地金の相続に相続税はかかるのか
金地金を相続する際に相続税はかかります。現金などと違い時価相場があり、その額にグラムをかけた額を相続額とし、それに応じた相続税がかかります。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。法定相続人が配偶者と子供2人の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。金の時価相場に応じて相続額が基礎控除額の4,800万円をこえた場合、その超過額に対して相続税がかかります。
金は固定資産税がかからない
土地や家、マンションといった不動産を保有していると不動産に対応した固定資産税がかかってきます。
しかし、金地金の場合は同じ価値の金を保有していても固定資産税はかかりません。資産として長期保有することを考慮すると土地の場合は固定資産税が多くかかってしまいます。
金地金として資産を長期保有することで不動産保有よりも非常に得だということがわかります。
売却しやすい
土地の場合、土地を売り出してから買い手が見つかるまでに時間がかかってしまうことが多く、買い手が見つからないといったことも多々あります。
しかし、金の場合は金買取業者が多くあるため、思い立ったらすぐに売却することができます。
売却する際の注意点
金を売却する場合、その売却額に留意しなければなりません。
年間の売却額が50万円以上になると譲渡所得が課税されます。年間の売却額を50万円以下に抑えることで譲渡所得の納税義務はなくなりますので金を売却するときは時価相場などを参考に計算してから売却することをおすすめします。
資産の分割ができる
土地などの不動産の場合、相続する際に分割が難しいため身内での争いが起こることが多くありますが、金地金の場合はインゴットや金貨という形ですぐに分割することができます。
1キロや500グラムといったわかりやすい量の金地金で分割することができるため争いをできるだけ抑えることができます。
紙幣と違い大きな価値の下落が無い
金にも時価相場はありますが、有限の資源であるため大きく価値が下落することはありません。
海外の通貨や円などの紙幣で大きな資産を保存しておくと、価値が下落した際に資産全体の価値が大きく下がってしまう場合があります。
しかし金という大きな下落が無い形で資産を保有することで資産全体の価値の下落を防ぐことができます。
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まとめ
遺産相続をするときに金にすることで相続税がかからないということはありませんが、固定資産税の非課税や、資産の分割が可能だというポイントだけでも不動産などよりもお得だということがわかります。
資産を金地金として保有することで今までよりも出費が少なく済みことが多いので、保管方法を変えてみることを検討してみてはいかがでしょうか。