【用途】1kgのバーを5人のお子様にそれぞれ渡したい
【加工】金の1kgバーを100gバー10枚へ
【料金】17万円(税別)
【納期】2週間~3週間
お客様がお持ちの500g~のインゴットを精錬分割し、
100gのインゴットに再加工します。
1お客様がお持ちの1kgバーを
2工場で溶解し
3100gバー10個に加工(小分け)する
おトク!
弊社委託の加工工場があるので、手数料もリーズナブルです。
安心!
加工したインゴットはグッドデリバリーバー(LBMAの厳正な審査基準をクリアした金地金ブランド)としてご売却できます。
簡単!
交換とは違い実際に精錬分割して作り直すため、支払調書を提出する必要がございません。
【用途】1kgのバーを5人のお子様にそれぞれ渡したい
【加工】金の1kgバーを100gバー10枚へ
【料金】17万円(税別)
【納期】2週間~3週間
1kgのインゴットを切断すると売却できません。加工することで売却税もかからず、均等に分配することが可能になります。
【用途】1kgのバーを加工して少しずつ売却したい
【加工】金の1kgバーを100gバー10枚へ
【料金】17万円(税別)
【納期】2週間~3週間
1kgを加工して扱いやすいサイズに精錬分割。品質は変わらないので、少量ずつ売却できます。
※工場の状況によって、お時間を余分にいただくことがございます。あらかじめご了承くださいませ。
1kgの純金バーをそのまま売却してしまうと、税金の負担が大きくなります。
お手持ちの
インゴット1kg
200万円を超えるので支払調書の提出が必要
現在の所得に、金売却の所得が加算される
ので税金が一気に増えることになります。
なんぼやの「インゴット分割」サービスを利用すると、大きな節税が実現します
お手持ちのインゴット1kg
100gバー10本に小分け加工
100gごとの売却で換金額が50万円になり200万円を超えないため、支払調書の提出義務はありません。
さらに!金売買の一時所得では控除額50万円があるので納税の義務はありません。
インゴット分割は全国の店舗で受け付けております。
1
お持込み 店頭にお持込みください。全国の各店舗でお預かり可能です。
2
預り証の発行 精錬加工預り証を発行いたします。
3
精錬分割加工 弊社委託工場で精錬加工作業を行います。
4
加工後ご連絡 お預かりした店舗からお客様へ、
出来上がりのご連絡をいたします。
5
清算 商品を確認していただき、精錬加工費をお支払いただきます。
※清算の際にお渡ししたインゴットをご売却することもできます。
「精錬加工」と「交換」の違い。精錬加工というのは、お客様の預かりの金・プラチナを精錬し再加工することです。
交換に関しては、売却又は購入とみなされ譲渡所得の対象となります。
金・プラチナの精錬分割加工料金
金
1kg 170,000円 (税別)
プラチナ
1kg 220,000円 (税別)
※500gの場合は1kg価格の半額(税別)になります。
■50代男性 ■○○県在住 ■年間給与所得 700万円 Aさんは、ふと祖父から譲り受けたインゴット1kgを売ろうと思い立ちました。
200万を超える売却時には、買取店は税務署へ支払調書を出すと聞いたことがあるので、
贈与・相続税の調査にも波及することを踏まえ、税金のことを調べることにしました。
金の相場がその時、4,500円/gでしたので売ったら450万円相当になることがわかりました。
売却額:450万=4,500円/g×1,000g
まず所得税を調べました。今まで給与所得700万で毎年23%の税率で納税してきました。
前年度の所得税:97.4万=700万×23%-63.6万
次に金を売却した際の売却所得を調べました。
祖父から譲り受けたため購入証明がなかったので、
取得金額が売却額の5%で22.5万、金売却の控除が50万となり
売却所得:377.5万=450万-22.5万-50万
給与所得と売却所得を足すと総所得額が出ます。
総所得額:1077.5万=700万+377.5万
金のインゴット1kgをまとめて売却することにより、
所得税の税率は33%に一気にあがりました。
所得税 約202万=1077.5万×33%-153.6万
今までは97.4万で済んでいた所得税が約202万になり、
約105万も増えてしまいました。
最後に住民税を調べました。住民税は前年度の所得に対して10%なので、
今までの住民税:70万=700万×10%
今回の住民税:107.75万=1077.5万×10%
と増税になることに気付きました。
一度に売却することにより所得税などが増加し、金の売却で得た金額の半分以上が失われてしまうことに気付きました。Aさんは「なんぼや」で小分け加工を行いコツコツ売却することにしました。
※贈与税の計算はご参考までに下記に記載していますのでご覧ください。
所得税(課税価格の合計)×税率ー控除額
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~195万以下 | 5% | 0 |
195万超~330万以下 | 10% | 9.75万 |
330万超~695万以下 | 20% | 42.75万 |
695万超~900万以下 | 23% | 63.6万 |
900万超~1,800万以下 | 33% | 153.6万 |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% | 279.6万 |
4,000万円超 | 45% | 479.6万 |
※課税価格とは売却所得のことです。
金売却時の売却所得計算
所有期間 | |
---|---|
5年以内 | 売却所得額 = 売却金額 ー 取得金額 ー 控除金額50万円 |
5年超 | 売却所得額 = (売却金額 ー 取得金額 ー 控除金額50万円) × 1/2 |
*5年を超えて保有していると所得計算時に半額になるので節税効果大です。 |
取得金額について
取得金額の証明として買った時の領収書や贈与された時の書類などが必要となります。 |
取得金額の証明がない場合には売却金額の5%が取得金額とみなされてしまいます。 |
贈与税 (課税価格ー基礎控除額110万)×税率ー控除額
贈与額から基礎控除 (110万円)を引いた額 | 一般贈与 | 特例贈与 | ||
---|---|---|---|---|
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | 0 | 10% | 0 |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※特例贈与とは親または祖父母から20歳以上の子へ贈与する場合に税率と控除額が軽減される措置のことです。
※課税価格とは売却価格のことです。